子供服に架空の会社名をプリントして販売するのはOK?

ハンドメイドで製作した服をネットで販売している者です。
今度建築現場で着る服を子供向けにデザインした物を製作・販売しようと考えています。
それに「株式会社太郎建設」や「(有)はるくん工業」等、その子の名前を入れた架空の会社の名入れをするサービスをしたいと考えています。
しかし会社法第7条に「会社でない者は、その名称又は商号中に、会社であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。」というのがあると知りました。
そこで質問なのですが、
・0~5歳くらいの子が着る服に架空の会社名をプリントすると、会社法第7条に違反するでしょうか?「個人が楽しむ為に作るのはいいが、販売すると罪になる」等ありますでしょうか?
・例えばお父さんが実在の有名な建築会社に勤めていて「お父さんの会社名をプリントして欲しい」と依頼されて製作・販売した場合、何か罪になりますでしょうか?

架空の会社名なら大丈夫です。
7条とは無関係です。
有名な会社なら、商品として販売しない程度なら、大丈夫です。

ご回答ありがとうございました。問題ないとの事で安心いたしました。