業務委託契約について/支払いをするべきかわかりません

ECサイト制作の契約を行いましたが契約内容と異なるため、契約を破棄したいと連絡をしました。
但し制作会社は納品をしたため納品内容について請求するといわれております。

契約内容:弊社独自ECサイトの制作に伴うページ制作

下記箇条書きで申し訳ございませんが質問です。

1.担当者に当社が依頼するECサイトの制作経験について初回打ち合わせで確認したところ経験があるとのことでしたが発注したが
経験・知識が乏しく仕組みが理解できておらず納品はされたが正しく機能しておらず利用できないが納品ということになりますか。

2.オリジナルデザインでページを提案頂いたが費用内ではテンプレートでのみ制作となると契約後3か月後にいわれた。
オリジナル制作の場合は追加費用が発生するといわれました。
見積書で発注の合意をしたため契約書などはないためどう対応して良いかわからない。

3,制作会社では担当者の知識が浅いが詳しいものがサポートしているので問題ないと先日言われたが不信感が拭いきれず契約を解約したいと思い連絡したが出来ているのところまでの費用は請求するということで支払い義務はありますか。

また一部補助金を使用していたため製作期限がありましたが期間内に完了見込みはなく1日に何度も連絡を頂き大変困った経緯もあり継続して現在の制作会社に任すことは難しいと判断しました。

上記内容を踏まえ連絡したところ制作会社の弁護士から支払いの内容証明が来ました。
どのように対応するのがベストでしょうか。
こちらとしては納品を希望でしたがサイトを公開することもできず時間のみ取られた気分です。。

ご意見いただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。

サイト制作やシステム開発等では、同じような紛争が起きており、裁判にまで発展するケースもあります。

より正確には、制作会社との間で締結した業務委託契約の法的性質(請負契約か準委任契約が)から問題になる可能性がありますが、仮に、請負契約と評価できる場合、仕事が完成したか否かの判定基準として、
民法改正前の裁判例ではありますが、「請負人が仕事を完成させたか否かについては、仕事が当初の請負契約で予定していた最後の工程まで終えているか否かを基準として判断すべきであり、注文者は、請負人が仕事の最後の工程まで終え目的物を引き渡したときには、単に、仕事の目的物に瑕疵があるというだけの理由で請負代金の支払を拒むことはできないものと解するのが相当である」(東京地裁平成14年4月22日判決)という裁判例が一つの参考になるかと思われます。

完成していなければ、完成するよう履行請求や契約の解除等の検討、一応完成しているようであれば、修補請求や代金減額請求等の検討が考えられます。また、相手方の代金請求の妥当性の検討も要するかと思います。

いずれにしても、この掲示板での回答の守備範囲を超えているため、お手もとの証拠を持参の上、一度、弁護士に直接相談してみることもご検討下さい。