業務上の出張にQuoカード付宿泊プランを利用した場合、Quoカードを自分の物とするのは犯罪でしょうか

会社の業務上の泊まりの出張でQuoカード付宿泊プランを利用しました。1泊9,000円でその際に2,000円のQuoカードがホテルから支給されます。ホテルが発行する領収書の記載金額は9,000円で(内訳の記載なし)、それをもって会社で精算し、9,000円を現金でもらっています。そうしますと、2,000円分のQuoカードが自分のふところに入ることになってしまうのですが、これは業務上横領や詐欺などの犯罪に該当するのでしょうか。

会社がそういう行為を見逃しているのか、厳しく対応しているのか等により異なります。

後日不正だと指摘されるおそれがあり、返金を求められた場合は応じる必要があると思われます。

そういうリスクがあってもなお続けるのは一つのご判断ですがあまりおすすめできるものではありませんし、
全く問題ないと言い切ることはできません。