常駐型準委任契約の年間休日、拘束時間等について。

個人事業主としてA社と準委任契約を結び、B社に常駐という形で働いております。
仕事内容としては商品販売やお客様への商品案内それに伴う事務作業です。
報酬はその作業に対して月〇〇円

働き方としては下記の実態で、偽装請負にあたるのではでないか思うのですが、知識がないのでぜひ、詳しい方からのアドバイスを頂きたいです。

➀A社より年間休日は106日、B社に常駐で週5日勤務、時間はB社の指定時間10時から19時(B社に準ずる)休憩は1時間半と決められている。

➁以前、コロナ禍でB社が休業して出勤できなかった時、その日数と体調不良でお休みをした日数を時給換算にして報酬から引かれた。

➂体調不良などでお休みする時、または早退、遅刻する時は報告しなければならない。

個人的には準委任契約ではなくて雇用契約内容の働き方になっていると思うので、違反していると言える確証を持って、A社に相談し、もう少し自由に仕事をしたいと思っております。

実体は、雇用か派遣ですね。
派遣とすれば、違法派遣、雇用とすれば偽装準委任ですね。
違法派遣は、罰則が重いでしょう。
二重に違法ですね。
派遣でも雇用でも、
まずは、A社に、労働基準法を遵守する義務がありますね。
労働時間は基準法をオーバーしてますね。
オーバー分は、残業です。
残業代を請求できますね。
雇用保険、労災保険、社会保険に加入させる義務があるのに、
させない違法がありますね。
一度、監督署に相談したほうがいいと思います。