販売委託契約書に規定のないルールを事後的に提示され承諾するよう要請されている

食品製造業をしています。
近隣の道の駅に委託販売契約で商品を置いてもらっています。
取引開始時点で「販売委託契約書」を締結し、その内容に従い取引してきましたが、この度、「出品ルールについて」という書面が郵送で送られてきて、以下の事項について各々「承知しました」のチェックボックスに✔を入れて返送することを求められ、チェックボックスが無記入の場合は受領しない旨が書かれていました。
①お客様からの商品クレーム対応は、お客様に責任がないもの以外はメーカー側がお客様対応を行い商品の無償交換を行うこと(店側の善管注意義務などについての言及がなく、全面的にメーカー側に責任を負わせる内容)
②出品、引取りの際の名札着用
③商品搬入時の駐車場所の指定、出品者ステッカーの掲示
④商品陳列場所は店側の判断でメーカーの承諾なく移動できる(これまでメーカー側に「ここに陳列するので相応しい什器を作ってください」と陳列什器等を無償提供させている)
⑤試食の際は試食対応ルール厳守

②③⑤は理解できますが、①は販売委託契約書では出品された商品の盗難に関して店側の善管注意義務を明記しているのに、今回のクレーム対応時については店側の責務に関する善管注意義務の言及がないこと(例えば、店の冷蔵庫の不調で温度管理ができず商品品質が劣化した場合に顧客がクレームを申し立てたらメーカー側が商品交換に応じなければいけない)、また④もあえて今回書面で承諾を得ようとしているのは何か他メーカーとの間でトラブルが起きたのではないかと懸念しています。

今回のルール変更は販売委託契約に関する重要な変更なので、アンケート形式のような簡易書面ではなく、「販売委託契約書」のまき直しのような、きちんとお互いに署名捺印のうえで、かつ全ての取引メーカーに対して同一書面で平等なルール変更を合意する方式にしてほしいと道の駅の管理会社側に求めたいのですが、要求するための法的根拠に使える法条文があればご教示いただきたいです。全社共通の契約書面の一斉更新ではなく、1社1社から個別に承諾を取ろうとする方法論に不信感を覚えています。また善管注意義務についても契約書に定められている水準で顧客クレーム対応にも店側の責任範囲は明示してもらいたいと思っています。
(受託者は、委託者から出品された商品を、善良な管理注意をもって管理する。受託者が善管注意義務をもて管理したにも係らず、商品が盗難にあった場合には、受託者はその弁済の義務を負わない ← 現契約、盗難以外にも弁済責務に関する規定を明示してほしい)

なお、「販売委託契約書」の現契約には、「本契約に定めのない事項、または、本契約の条文の解釈に疑義が生じた事項については、委託者・受託者誠意をもって協議し、円満解決を図るものとする」との規定がありますが、これ以外の条文は精算スケジュールとか手数料率とかの実務を定めているだけです。

「承諾しました」しか選択肢のない書面で、なおかつ顧客の過失以外は全面的にメーカー側に責任を負わせる規定は、独占禁止法の優越的地位の濫用に当たらないのでしょうか。

この道の駅との取引額は、コロナ禍を経てかなり落ち込んでいるため、これを機会に契約解除する選択肢も考えているので、法に則った厳格な対応策をご教示いただけると幸いです。

①は、商品クレーム対応に関するものですね。
善管注意義務の規定がなくても、管理者として、帰責原因がある場合は、
当然に、責任が生じますね。
陳列場所についても、管理者の判断で指定できますが、異動させる場合
には、無条件で異動させるのは、取引の公正を欠き、相当ではないでしょう。
例えば、店側の、顧客の利便性に基づく店舗配置変更の必要性、採算性、そ
の他合理的な判断に基づき、と言うように言葉を足して、限定すべきでしょ
うね。
私見ですが、参考にして下さい。

ご教示いただきありがとうございました。御礼が遅くなり申し訳ありません。
先方に修正の要請をしましたが、修正には対応しないとの回答だったため、契約解除をしようと思います。
ありがとうございました。