車のデザインの著作権、商標権、意匠権にかんして

刺繍のワッペンや小物などを販売しているお店をネットショップで運営しております。

そこで車のデザインのワッペンなどを製作したいと考えております。
具体的には
フォルクスワーゲンのワーゲンバス
フォルクスワーゲンのビートル
ローバーMINI
などおしゃれなアンティークカーで作製したいと思っております。

車のデザインは実用品で著作権はないと書いてあるサイトがありましたが、
車のデザインを刺繍にして販売することは問題ないでしょうか。
刺繍は誰が見てもこの車だとわかるレベルの完成度を想定しております。

また、車のロゴマークが使用不可の場合
車のロゴマークなしでデザインだけを参考にした場合は問題ないのかも確認したいです。

問題ないですね。
著作権、意匠権、不正競争防止法からも問題はないですね。
ロゴマークも商標として10年更新が継続されているなら、
商標権がありますが、ワッペンまでは、登録していないと
思いますね。(私見)