商標権未取得のロゴの模倣について

自分がデザインしたロゴ(商標権未登録)を
他社に真似された場合は訴えることは可能でしょうか?
また
真似されたロゴデザインを他社に先に商標登録された場合はどうなりますか?
こちらが模倣したと訴えられるのか?どうかなど教えていただけますと幸いです

よろしくお願い申し上げます。

一般論として言えば、先に周知されているロゴであれば、後に他人に商標登録されても、違法となならないことがほとんどです。

商標権は早い者勝ちが基本です。
あなたが訴えるとすれば不正競争防止法で対処可能かどうかだと思われます。

原則として商標は早い者勝ちですが、
既に当該商品等に関してそのロゴが周知されている場合には、後の商標登録によってその使用を禁止されることはありません(商標法32条)
もちろん、それが証明できるかどうかという問題はありますが。