オーダーで作ったデザインを第三者にも提供して良いか?

デザイン制作の発注があり、著作権は譲渡せず使用許諾の契約を結びました。発注者(A)が発注したデザイン(B)をAが独占的に使うと契約書に盛り込まれています。
もしこの一文がない契約書の場合、このデザインBで第三者と使用許諾の契約をするのは違法ですか?著作権が製作者にあるので、Bの使用許諾を複数人としても問題がないように思います。しかしAがオーダーしたデザインなので、契約書に定めがなくてもAだけが利用できるのが一般的ですか?

文がおかしかったです。
デザイン制作を受注したデザイナーが、発注者A以外の第三者にもデザインBを提供して良いか?Aの独占使用を契約書で定めず、著作権がデザイナーにある場合です。

デザインの著作権がご相談者様に帰属したままであれば、原則として、ご相談者様がそのデザインに関する包括的な権利を持つことになります。

第三者との間で、デザインについての独占使用を許可する契約を締結した場合には、契約上、他の者に対してそのデザインの利用をさせない義務がご相談者様に生じてきますので、他の者にイラストの利用を認めれば、契約違反となる可能性が出てきます。

これに対し、今回のご質問のように、独占使用の約束がない条件で、第三者にイラストの利用のみを許諾する契約を締結した場合には、ご相談者様として、他の者にそのイラストを利用させてはいけないとの義務は負っていないことになりますので、他の者に対しても、そのイラストの利用を認めることはできると思慮いたします。