おしえて!法律Q&A

IT業界の法律Q&A一覧

99件中 31-60件を表示

  • Google MAPのスクレイピングを会社指示で作成させられています。
    • #IT業界
    • #正社員・契約社員
    • #業務上過失・損害賠償
    • #セクハラ・パワハラ
    役にたった 2
    内藤 政信 弁護士

    禁止とは言うものの、公開情報ですから、スクレイピングについて止めることは できないでしょう。 もともと著作権がないマップ情報を一定の目的に沿って、加工し配列するだけで すから、違法の問題は生じないでしょう。 かりに問題が生じた場合、責任を負うのは業務を命令した会社ですね。(私見)

  • 人材エージェントを飛ばした再委託契約の可否およびリスクについて
    • #人材・HR業界
    • #契約作成・リーガルチェック
    • #雇用契約・就業規則
    • #IT業界
    役にたった 1
    成井 佑綺 弁護士

    ①契約書の条文解釈が争点になり得ます。 すなわち、形式的には直接契約には該当しませんが、実質的には貴社を経由したC社との契約であるとして、直接取引禁止規定の潜脱であるとの主張も成り立ち得るものと考えられ、B社に覚知された場合には問題になる(A社が違約金の請求を受ける)可能性もあります。 基本的には、A、B社間で覚書を締結するなど話をまとめていただいた方が宜しいかと存じます。 ②本掲示板は法律相談に関する掲示板となりますので、法的な観点に限定した回答となりますが、一次的にB社から違約金の請求を受けるのはA社と考えられます。 もっとも、貴社がスキームの決定をA社と共同して行った場合、A社から事後的に違約金の一部について求償請求を受ける可能性も否定はできません。 そのため、仮に当該スキームを実施するにしても、A社に上記リスク(違約金を請求されるリスク)を負担して貰える状況かというところも一つのポイントになろうかと存じます。

  • 業務委託契約における業務再委託の法的問題について
    • #フリーランス・個人事業主
    • #契約作成・リーガルチェック
    • #スタートアップ・新規事業
    • #病院・医療業界
    • #IT業界
    役にたった 2
    匿名A 弁護士

    ・「第三者に業務を委託する場合は書面での契約変更が必要」 文言からすれば、 再委託するには新たに契約が必要という認識でよいかと思います。 ただ、どういう趣旨でこの条項を入れているのかが少し気になります。 「書面による承諾を得ること」を条項としているものはよく目にします。 あえて契約変更という手続きを予定しているとなると、守秘条項との関係なのかもしれませんが、場合によっては、契約条件(代金)の下方修正を考えてのものなのかという危惧はあります。

  • 小売業(古物)で好きな商品をプレゼントするのは問題ないか。
    • #個人事業主・フリーランス
    • #エンタテイメント業界
    • #IT業界
    • #フリーランス・個人事業主
    • #副業・情報商材詐欺
    • #スタートアップ・新規事業
    役にたった 3
    成井 佑綺 弁護士

    〉例えばこの日は1個2000円の商品を100個売る、この日は3000円の商品を200個売る等、毎日値段、個数の違う商品を売るとして、おまけのくじを1ヶ月単位で作成する場合、景品の総額及び売上予定総額は1ヶ月の売り上げ予定の2%でしょうか。 それとも1日単位で考えなければならないのでしょうか。 ご回答よろしくお願いします。 →ご返信いただきましてありがとうございます。 おまけを付与して販売する期間における売上予定総額を指しますので、上記の場合、日毎の金額設定・付与数量は違えど同一キャンペーンの枠内であれば、1ヶ月の売上予定総額の2%と整理いただく形になろうかと存じます。

  • コンサルティング契約解除後の返金について連絡が取れず、未だに返金がされていない状況について相談したい
    • #IT業界
    • #法人・ビジネス
    役にたった 4
    企業法務に強い弁護士
    清水 卓 弁護士

    契約書等の内容を確認し、契約当事者、契約内容等を確認する必要があります。また、契約を締結した法人が実在するのか等についても調査•確認する必要があります。 >・法人との契約ですが、支払ったのは代表者個人の口座でしたが問題ないでしょうか。 → 法人と代表者個人は法律上は別人格であり、法人が契約相手の取引であれば、通常は法人名義の口座が支払先になるはずです。それにかかわらず、代表者個人名義の口座に送金させているところに、法人が何らかの問題を抱えている可能性が懸念されます。 >・懸念としては、新しい会社を作っているようで、資金を逃している可能性もあるということ。 ⇒この場合は、強制的に借金してもらって返してもらうことは可能なのでしょうか? → 法律上、強制的に借金をさせることまではできません。 >・登記は実家の一軒家でした。その家や土地を差し押さえることは可能でしょうか。 → 実家の土地•建物の所有者が今回の法人名義ではない場合には、強制執行等による差押えをすることはできません。  仮に、訴訟等をするとして、法人のみを相手にするのが、代表者個人も相手にできるのか等についても検討を要するご事案かと思います。  また、ご指摘のとおり、資金をどこか他の場所に移す等のために、時間稼ぎをしている可能性もあるため、保全対象となる財産がありそうな事案であれば、民事保全(仮差押え等)も選択肢として検討しておくべきかもしれません。  いずれにしましても、この相談掲示板では回答にも限界があるため、お手もとの証拠を持参の上、債権回収等を取り扱っている弁護士に直接相談なさるのが望ましいように思います。

  • 著作権利用許諾書って電子契約書でいけますか?
    • #契約作成・リーガルチェック
    • #IT業界
    • #フリーランス・個人事業主
    役にたった 1
    成井 佑綺 弁護士

    1.書面での契約が法律上求められるものではなく、その他法律上相手方の事前承諾が必要とされる契約書類でもありませんので、電子契約の方式で特段問題ないと考えられます。 2.メリットとしては、大手のサービスを利用するのであれば契約の有効性に影響はないと思われますので、迅速な締結が可能(郵送のうえ押印して返送するといった手間がかからない)という点が挙げられますが、その一方で仮に裁判手続にて電子契約の有効性が争われた場合の立証方法が若干複雑となるといった事実上のデメリットはあると考えられます。 ご不安であれば、お使いになる電子契約サービス事業者の説明など(クラウドサインなど大手のサービスであればHPで契約の有効性などについて説明文書をリリースしていることが多いです。)もご参照いただいたうえでご検討いただければと存じます。

  • 乙による中途解約について、損害賠償や違約金の請求は可能か?
    • #業務委託契約
    • #経営者・会社側
    • #労働・雇用契約違反
    • #IT業界
    • #契約作成・リーガルチェック
    役にたった 1
    労働・雇用に強い弁護士
    清水 卓 弁護士

    業務委託契約の性質が請負契約か準委任契約かにより、民法上の中途解約のルールが異なります。 契約の性質が準委任契約と解される場合、受任者(受託者)からもいつでも契約を解約できます(民法651条1項)。ただし、相手方(委任者)に不利な時期に委任を解除したときは、やむを得ない事由がない限り、相手方(委任者)に生じた損害を賠償しなければなりません(民法651条2項) 他方、契約の性質が請負契約と解される場合、請負人(受託者)からの一方的な解約は認められていません(民法641条参照)。 契約書上は、損害賠償の予定や違約金の条項の定めはないようですが、  請負契約では受託者からの一方的な解約は認められないため、乙が強引に契約を終了させようとして、あなたに損害が生じればその損害の賠償を乙に請求できる可能性があります。  他方、準委任契約の場合には受託者からの契約解除自体は可能ですが、乙側にやむを得ない事由が認められなければ、乙による解約によってあなた側に生じた損害について、乙に対して賠償請求できる可能性があります。  乙側がこのような民法上のルールを知らな可能性があるため、乙側に中途解約に関する民法上のルールを伝え、合意による解決(解約の時期を後ろにずらす、又は、中途解約は認めるものの、それによってあなたに生じた損害を賠償してもらう等)を目指してみるのが望ましいように思います。  乙側が交渉に応じずに委託された業務を強引にやめた場合等には、お住まいの地域等の弁護士に直接相談する等して、あなた側に生じた損害の賠償請求を検討してみることが考えられます。 【参考】民法 (委任の解除) 第六百五十一条 委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。 2 前項の規定により委任の解除をした者は、次に掲げる場合には、相手方の損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があったときは、この限りでない。 一 相手方に不利な時期に委任を解除したとき。 二 委任者が受任者の利益(専ら報酬を得ることによるものを除く。)をも目的とする委任を解除したとき。 (準委任) 第六百五十六条 この節の規定は、法律行為でない事務の委託について準用する。 (注文者による契約の解除) 第六百四十一条 請負人が仕事を完成しない間は、注文者は、いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができる。

  • ホームページ制作及び管理業務基本契約書の作成に関する相談
    • #契約作成・リーガルチェック
    • #IT業界
    • #フリーランス・個人事業主
    役にたった 1
    企業法務に強い弁護士
    清水 卓 弁護士

    業務委託契約は、委託者が受託者に何らかの業務を委託する内容の契約であり、大きく言えば、ホームページの制作及び保守管理も業務であることから、業務委託契約として契約書が締結されているケースも見られます(BとC側が提供内容•金額を決めて、Aに提供サービスを提供している場合でも、見方を変えれば、Aが自作せずに、Aの仕事•営業に使用するホームページの制作•保守管理という業務 を他者に任せていると言えるため、大きく言えば、業務委託と言うことも可能かと思われます)。  ただし、民法で定められている請負契約や準委任契約とは異なり、業務委託契約そのものを定義付けたり、要件•効果等を定めた法律はないため、人によって業務委託という言葉の意味内容の理解が異なることがあり、契約の性質•内容が曖昧•不十分な業務委託契約書が作成されているケースも散見されます(契約•裁判実務では、業務委託契約の性質について、業務の性質•内容等から請負契約と解することもあれば、準委任契約と解することもあり、契約書の内容が不十分な場合等には、民法の請負や準委任の規定が適用されてしまうこともあります)。  そのため、業務の内容•性質に応じた契約書を作成することが大切です。そのような観点から、契約のタイトル自体からどのような内容の契約なのかが理解できるように、契約書のタイトル付けがなされることがあります。 ホームページ制作や保守管理についても、このような観点はあてはまります。  現在作成されている業務委託契約書の内容が、ホームページ制作•保守管理という各業務の性質に照らし、十分な内容となっているかこそ一番チェックすべきことでしょう。  ご心配であれば、あなた方が作成したサービス内容に合致した契約書の内容になっているのか、ホームページ制作・保守管理に関する契約実務に通じている弁護士等の法律家にリーガルチェックを依頼することも検討してみて下さい。

  • 著作権譲渡後の商用利用権の請求可否と金額交渉についての相談
    • #フリーランス・個人事業主
    • #IT業界
    • #法人・ビジネス
    役にたった 1
    匿名A 弁護士

    新しく制作する新衣装のイラストに関しては、元イラストの二次的著作物になるという理解が通常ですので、発注者は元イラストの著作権者として、新衣装イラストに関しても著作権を有します。 もっとも別途著作者人格権の不行使を約束しなければ、発注者としては自由に使えるとは言い切れません。 そのため、あなたも発注者もどちらも認識が誤っているというのがご回答となります。 もっとも、あまりきちんとルールに従って動いていないような分野でもありますので、どこまでうるさく言うのかは人それぞれかと思います。 ・相手方に著作権を渡した状態での「商用利用権」を請求することは難しいでしょうか? >>そのような権利はありません。 ・原作者とは別の方にイラストのご依頼(商用込み)の場合商用利用権として請求することはできますでしょうか? >>想定されている状況やおっしゃる趣旨がよくわかりませんが、おそらくできません。 ・金額のすり合わせ状態ですので、金額に納得がいかない場合こちらのご依頼をお断りしても問題ないでしょうか? >>問題ありません。 以下は私見ですが、結局発注者としては商用利用したいからこそ発注しているのであり、別途著作権譲渡の対価や著作者人格権不行使の対価を都度都度求めるのは迂遠ですし権利関係も複雑になり思わぬトラブルの原因となりお互いにリスクを負います。 イラストの分野ではそのような文化というか、やりとりをすることが多いのは承知しておりますが、イラストレーターの側に著作権を残しておいても特に実益がない場合が多いですし、結局は金額の話しかない部分でもあり、そうであれば基本的に著作権譲渡+著作者人格権不行使がベースの価格設定をしておいていただくほうが悩みは少なくて済むように思います。

  • マッチングアプリの利用規約で50万円以上の罰則金を課すのは認められるのでしょうか?
    • #IT業界
    • #訴訟・損害賠償請求
    • #法人・ビジネス
    企業法務に強い弁護士
    清水 卓 弁護士

    利用規約の損害賠償の予定•違約金条項(罰則金という用語も含まれると思われます)の有効性については、以下のような条文の適用を検討することになります。 ①消費者契約法第9条1項1号(同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超える部分の無効) ※ 事業者側の算定根拠を精査すると、本当に同種事業者に生じる平均的な損害の範囲内と言えるのか疑義があるケースも見られるます。 ②民法第548条の2第2項(定型約款の条項のうち、相手方の利益を一方的に害すると認められる条項について契約の内容とする合意をしなかったものとみたす) ③民法第90条(公序良俗に反する法律行為は無効) 【参考】消費者契約法 (消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効等) 第九条 次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。 一 当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるもの 当該超える部分 【参考】民法 (定型約款の合意) 第五百四十八条の二 定型取引(ある特定の者が不特定多数の者を相手方として行う取引であって、その内容の全部又は一部が画一的であることがその双方にとって合理的なものをいう。以下同じ。)を行うことの合意(次条において「定型取引合意」という。)をした者は、次に掲げる場合には、定型約款(定型取引において、契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体をいう。以下同じ。)の個別の条項についても合意をしたものとみなす。 一 定型約款を契約の内容とする旨の合意をしたとき。 二 定型約款を準備した者(以下「定型約款準備者」という。)があらかじめその定型約款を契約の内容とする旨を相手方に表示していたとき。 2 前項の規定にかかわらず、同項の条項のうち、相手方の権利を制限し、又は相手方の義務を加重する条項であって、その定型取引の態様及びその実情並びに取引上の社会通念に照らして第一条第二項に規定する基本原則に反して相手方の利益を一方的に害すると認められるものについては、合意をしなかったものとみなす。

  • 旅行プランの販売と旅行業法について
    • #契約作成・リーガルチェック
    • #スタートアップ・新規事業
    • #IT業界
    杉本 拓也
    企業法務に強い弁護士
    杉本 拓也 弁護士

    いえ、旅行業とは以下の9つの種類がありますが(旅行業法第2条第1項第1号~第9号)、宿泊施設や公共交通機関に言及しなければ旅行の相談行為に該当しないということにはなりません。 以下のいずれかの旅行業を行う場合、観光庁長官の行う登録を受けなければなりません(旅行業法第3条)。 一 旅行の目的地及び日程、旅行者が提供を受けることができる運送又は宿泊のサービス(以下「運送等サービス」という。)の内容並びに旅行者が支払うべき対価に関する事項を定めた旅行に関する計画を、旅行者の募集のためにあらかじめ、又は旅行者からの依頼により作成するとともに、当該計画に定める運送等サービスを旅行者に確実に提供するために必要と見込まれる運送等サービスの提供に係る契約を、自己の計算において、運送等サービスを提供する者との間で締結する行為 二 前号に掲げる行為に付随して、運送及び宿泊のサービス以外の旅行に関するサービス(以下「運送等関連サービス」という。)を旅行者に確実に提供するために必要と見込まれる運送等関連サービスの提供に係る契約を、自己の計算において、運送等関連サービスを提供する者との間で締結する行為 三 旅行者のため、運送等サービスの提供を受けることについて、代理して契約を締結し、媒介をし、又は取次ぎをする行為 四 運送等サービスを提供する者のため、旅行者に対する運送等サービスの提供について、代理して契約を締結し、又は媒介をする行為 五 他人の経営する運送機関又は宿泊施設を利用して、旅行者に対して運送等サービスを提供する行為 六 前三号に掲げる行為に付随して、旅行者のため、運送等関連サービスの提供を受けることについて、代理して契約を締結し、媒介をし、又は取次ぎをする行為 七 第三号から第五号までに掲げる行為に付随して、運送等関連サービスを提供する者のため、旅行者に対する運送等関連サービスの提供について、代理して契約を締結し、又は媒介をする行為 八 第一号及び第三号から第五号までに掲げる行為に付随して、旅行者の案内、旅券の受給のための行政庁等に対する手続の代行その他旅行者の便宜となるサービスを提供する行為 九 旅行に関する相談に応ずる行為

  • 映像制作依頼のキャンセルに関する返金義務と差額返金について
    • #IT業界
    • #スタートアップ・新規事業
    杉本 拓也
    企業法務に強い弁護士
    杉本 拓也 弁護士

    結論から申し上げると、全額の返金義務はありませんが、相手方の都合によって途中で契約が終了したことによって貴社が得た利益に応じた金額(=契約代金から履行割合を控除した金額)については、相手方の請求がある場合、返金する必要があります。 貴社が得た利益に応じた金額(=契約代金から履行割合を控除した金額)をどのように算出するかが争いになりますが、貴社の立場からは、映像構成案作成に捻出した人月分を差し引いた差額の返金を主張するべきかと思います。 なお、契約書やもう少し詳しい経緯の情報があれば、より具体的な助言も可能かと思います。

  • 事業に対する出資金は返還可能でしょうか?
    • #契約解除・契約取消
    • #200万円以上
    • #本名・住所・電話番号が判明
    • #不祥事対応・内部統制
    • #IT業界
    • #投資詐欺
    匿名A 弁護士

    詐欺被害が疑われる場面でもあるように思いますが、契約書の内容や具体的なやりとりを拝見しなければなんとも言えません。 出資をしたけれども単に事業がうまくいかなったというだけでは返済を求めることは通常できません。 出資の金額にもよりますが、返還請求の可否については一度お近くの法律事務所に直接ご相談されてみてください。

  • 未承認医薬品の国内転送
    • #不祥事対応・内部統制
    • #IT業界
    • #フリーランス・個人事業主
    • #海外法人・国際法
    正木 友啓
    正木 友啓 弁護士

    詳細は分かりませんが、書かれた内容をふまえると、顧客を介して日本の知人に返送して貰うという一連の行為が、知人による未承認薬の輸入行為と認定される可能性はあります したがって、薬機法違反とされるとなるリスクはあります

  • サイト制作で契約書の締結をするべきかどうか
    • #契約作成・リーガルチェック
    • #IT業界
    • #フリーランス・個人事業主
    役にたった 1
    匿名A 弁護士

    弁護士の視点としては、何らかの取引をする以上は契約書は作成すべきという回答になります。 特に、システム開発はトラブルが発生しやすいのでしっかりと契約書を作成する必要があります。 相談者が心配されている事項以外にも次のようなトラブルが起こります。 ・依頼者の要望が転々したために納期が遅延したのに遅延損害金を請求される ・依頼者都合で工数が増えたのに費用増加分を払ってくれない ・依頼者が協力しないために作業が進まないのに完成が遅いとクレームが入る 経済産業省がモデル契約書などを公開しているので参考にしてみてください。 https://www.meti.go.jp/policy/it_policy/softseibi/model1.html

  • 弁護士の選び方について
    • #IT業界
    役にたった 1
    村山 大基
    村山 大基 弁護士

    >こういった場合前者を選ぶべきなのでしょうか? 前者が出来もしないことを言っている可能性もあるのでしょうか? 申し訳ありませんが、事案がわからないので、どちらの意見が正しいのか判断がつきません。 一般論ですが、「うまくいくことも中にはあるが、そうそううまく行くものでもない」という場合、 うまくいったケースを強調して話す弁護士もいれば、そうそううまくいかない、ということを強調して話す弁護士もいると思います。

  • プログラミングスクール開業時の法的リスクについて
    • #IT業界
    • #スタートアップ・新規事業
    • #雇用契約・就業規則
    役にたった 3
    企業法務に強い弁護士
    清水 卓 弁護士

    委託者であるユーザー企業B社との関係、プログラミングスクールの生徒との関係でそれぞれ検討点がありそうです。  しっかりとした対策を講じておくのであれば、お住まいの地域等の弁護士に直接相談の上、スクールの開業前から契約書等の準備を進めていくことをご検討下さい。 (委託であるユーザー企業B社との関係) 例えば、 •プログラミングスクールの生徒が開発案件に関わることを事前に把握•承諾しているか •準委任契約で要求される受託者の善管注意義務を果たせるか •開発に関わった生徒がユーザー企業B社との間でプログラミングスクールA社が負っている秘密保持義務に違反しないようにする対策を講じる (プログラミングスクールの生徒との関係) 例えば、 •プログラミングスクールと生徒との間の契約関係•内容の整備(プログラミング講座の受講のみならず、開発案件の手伝いる等の対外的な関係も生ずるため) •ユーザー企業B社の開発案件を手伝った期間•時間が労務の提供や受託業務の遂行として扱われれないか(これらの対価としての給与•報酬の発生の有無等) •生徒のミス等により発生した損害の責任の所在(プログラミングスクールが責任を負う範囲、生徒が責任を負うことがあるのか否か等) •開発案件に関わった生徒がユーザー企業の秘密を漏洩しないような対策を講じる なお、インターネットを通じたプログラミング教育の提供が、特定商取引法上の「特定継続的役務」のうち、「電子計算機又はワードプロセッサーの操作に関する知識又 は技術の教授」(いわゆるパソコン教室)に該当するか否かについて、消費者庁及び経済産業省の検討の結果、「パソコンの操作に関する知識や技術の教授と一体不可分とならない限り、『特定継続的役務』に該当しない」ことが明らかにされています。 【参考】インターネットを通じたプログラミング教育の提供が明確化されます~産業競争力強化法の「グレーゾーン解消制度」の活用~(経済産業省サイト) https://www.meti.go.jp/policy/jigyou_saisei/kyousouryoku_kyouka/shinjigyo-kaitakuseidosuishin/press/141225_press.pdf

  • SNS内に作ろうとしている機能が法的に問題無いかご確認いただきたいです
    • #フリーランス・個人事業主
    • #IT業界
    匿名A 弁護士

    サービス内容自体には問題はないと思います。 規約の内容、コンテンツのチェック基準、支払方法、返金規定など検討すべき事項が多いように思います。 サービス、関係者、データや金銭の流れを図示して法令調査を依頼するのがよいと思います。 (非公開メッセージから連絡をいただければ対応いたします。)

  • サイトの風営法届け出が必要かどうか?
    • #IT業界
    • #スタートアップ・新規事業
    菊池 僚太
    菊池 僚太 弁護士

    取引の実態や利用規約等から見てサイト運営側がアダルト動画等の販売者となる場合は届出が必要ですが、買い手と売り手のマッチングにとどまる場合は自ら「営業」をしていないため届出が不要と判断される傾向と認識しています。 ただし、時期や地域によって警察の判断基準が代わる可能性があるため、所轄の警察署に問い合わせて確認することもよいと考えます。

  • 初回契約期間前の準委任契約解除について
    • #フリーランス・個人事業主
    • #契約作成・リーガルチェック
    • #IT業界
    匿名A 弁護士

    契約自体は締結されていないので、解除することに問題はないというのが原則になります。 契約の実態や、契約を前提にした準備の程度などによっては損害賠償請求の余地がありますので、金額が大きい場合には弁護士に相談してみても良いかもしれません。 (金額が大きいとは、弁護士費用数十万円程度を支出してもよい程度の損害が発生している場合のことです。)

  • 商標の取得に関する相談
    • #IT業界
    • #顧問弁護士契約
    • #知的財産・特許
    役にたった 3
    企業法務に強い弁護士
    清水 卓 弁護士

    商標については、特許庁による不使用取消審判という制度があります。 日本国内において継続して3年以上、商標権者等(商標権者のほか、専用使用権者又は通常使用権者(いわゆる「ライセンシー」)が、指定商品・指定役務について登録商標の使用をしていない場合、誰でも、その指定商品・指定役務に関する商標登録を取り消すことについて、審判を請求することができます(商標法第50条第1項)。 また、登録商標を有する企業から対象となる商標権を譲り受ける方法もあり得ます。 いずれにしても、詳しい事情に基づく判断を要するご事案かと思われますので、一度、商標権に詳しい弁護士や弁理士に直接相談の上、今後の方針の検討をなさってみるとよろしいかと思います。

  • ボードゲームの著作権・貸与権について
    • #契約作成・リーガルチェック
    • #エンタテイメント業界
    • #IT業界
    • #フリーランス・個人事業主
    寺岡 健一
    企業法務に強い弁護士
    寺岡 健一 弁護士

    懸念されている通り、貸与権の侵害になる可能性が高いと思います。 具体的な事業形態を示してお近くの弁護士に相談したり、貸与のための利用許諾を受けるようにしてください。

  • メッセージアプリのメッセージ分析サービスを実施する際に必要な法的対応について相談したい。
    • #IT業界
    • #スタートアップ・新規事業
    • #法人・ビジネス
    • #ネット炎上対策・対応
    役にたった 2
    寺岡 健一
    企業法務に強い弁護士
    寺岡 健一 弁護士

    具体的なサービス内容やデータの移動の流れなどによって変わるため、法律相談では回答しにくいと思います。 弁護士に依頼して法令調査(有償)を依頼することになると思います。 相談に行くときには、サービス内容やデータの流れ、取引の流れなどを説明できるようにしておくと良いかもしれません。 専門性はそれほど気にしなくてよいと思います。

  • 商標に関する質問です
    • #知的財産・特許
    • #スタートアップ・新規事業
    • #IT業界
    企業法務に強い弁護士
    清水 卓 弁護士

    商標登録の無効審判の申立てを検討する必要があるかもしれません。 無効理由には様々なものがありますが、例えば、以下のような理由に該当するかを検討することになろうかと思います。 •他人の登録商標と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用するもの ・他人の有名な商標と同一又は類似の商標等他人の商品や役務と出所を混同せられるおそれのある商標 この検討については、この掲示板での守備範囲を明らかに超えているため、本格的に検討なさりたい場合には、お住まいの地域の弁護士や弁理士に直接相談なさってみて下さい。

  • 著作権,商標権などの確認したいです。
    • #知的財産・特許
    • #著作権侵害
    • #商標権侵害
    • #法人・ビジネス
    • #IT業界
    役にたった 1
    佐山 亮介
    佐山 亮介 弁護士

    権利侵害にあたるかどうかは、だれが権利を持っているかで判断することになります。著作権は通常ものを作った人が手にするものなので、この場合、著作権を持っているのはソフトの開発会社又は提供会社となるでしょう。一方、商標権は登録制なので、ネットで調べてみて登録をしている人や会社があれば、その人や会社が権利を持っていることになります。 別のサービス会社がこれらの権利をもっていないなら、すくなくともそのサービス会社との関係で権利侵害が生じることはないでしょう。 あとは、あなたがソフトの著作権者や商標権者から連携サービスをすることについて許諾を得ているかどうかが大事になりますので、そこを確認して見て下さい。

  • システム開発:オーダーとは異なるシステムの納品について
    • #返金請求
    • #IT業界
    • #スタートアップ・新規事業
    • #10〜50万円未満
    • #契約解除・契約取消
    松尾 裕介
    詐欺・消費者問題に強い弁護士
    松尾 裕介 弁護士

    システム開発契約について債務不履行による損害賠償責任が成立するかについては、直ちに判断することは容易ではなく、事実関係の詳細な確認が必要であると考えられますので、まずは、資料を持ち寄り直接弁護士に法律相談されることをお勧めいたします。

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