著作権譲渡後の商用利用権の請求可否と金額交渉についての相談

普段はイラストレーターをしている者です。
法律関連に疎いため、ご相談いたしました。お手数おかけいたしますが、ご教示いただけますと幸いです。

V関連の仕事での相談です。

先日、デザイン・原画担当Vキャラクターの新衣装のご相談をいただきまして
基本料+追加で商用利用権込みの値段を提示したところ「著作権はこちら側にあるので新規で依頼した際の商用利用権は発生しない」といただきました。
著作権は譲渡した覚えがあるのでなんともいえず、今後も商用利用権は新規案件に変わらずそちら付随するということは知りませんでした。

※著作権を譲渡して欲しいとだけ言われお渡ししたので、内容の照らし合わせなどはございません。また、契約書なども交わしていないため著作権に関しての内容の共有のすべはない状態です。

私の著作権譲渡のイメージは
・キャラクター自身の商用利用権(前描いたイラストのみに付与)
・加工/新衣装などの承諾を原作者に相談せずできる。
・広告やそのほかの媒体での使用を相談せずできる。
という認識でした。

そこでお聞きしたいのですが、
・相手方に著作権を渡した状態での「商用利用権」を請求することは難しいでしょうか?
・原作者とは別の方にイラストのご依頼(商用込み)の場合商用利用権として請求することはできますでしょうか?
・金額のすり合わせ状態ですので、金額に納得がいかない場合こちらのご依頼をお断りしても問題ないでしょうか?

何卒よろしくお願いいたします。

まず、著作権者(今、著作権を持っている人)と著作者(著作物を制作した人)を分けてください。
著作権には、「著作権(著作物の利用等に関する権利)」と、「著作者人格権(著作者の意思に反する利用を拒否できる権利)」があります。
通常、きちんとした処理をする場合は、「著作権の譲渡」と、「著作者人格権の不行使」を約束します。著作権は譲渡できる権利ですが、著作者人格権は譲渡できないからです。
著作者人格権の不行使を約束していない場合、著作権の譲渡を受けていても、法律上は著作者の意思に反して著作物を改変することはできません(加工や新衣装の制作を無断で行うことはできません)。

私の著作権譲渡のイメージは
・キャラクター自身の商用利用権(前描いたイラストのみに付与)
>>商用利用権というものがあるわけではありませんのであっているとも、間違っているとも言えません。

・加工/新衣装などの承諾を原作者に相談せずできる。
>>著作者人格権の不行使の約束が必要です。

・広告やそのほかの媒体での使用を相談せずできる。
>>氏名表示の問題もありますので、基本的には著作者人格権の不行使の約束が必要です。

新しく制作する新衣装のイラストに関しては、元イラストの二次的著作物になるという理解が通常ですので、発注者は元イラストの著作権者として、新衣装イラストに関しても著作権を有します。
もっとも別途著作者人格権の不行使を約束しなければ、発注者としては自由に使えるとは言い切れません。

そのため、あなたも発注者もどちらも認識が誤っているというのがご回答となります。
もっとも、あまりきちんとルールに従って動いていないような分野でもありますので、どこまでうるさく言うのかは人それぞれかと思います。

・相手方に著作権を渡した状態での「商用利用権」を請求することは難しいでしょうか?
>>そのような権利はありません。

・原作者とは別の方にイラストのご依頼(商用込み)の場合商用利用権として請求することはできますでしょうか?
>>想定されている状況やおっしゃる趣旨がよくわかりませんが、おそらくできません。

・金額のすり合わせ状態ですので、金額に納得がいかない場合こちらのご依頼をお断りしても問題ないでしょうか?
>>問題ありません。

以下は私見ですが、結局発注者としては商用利用したいからこそ発注しているのであり、別途著作権譲渡の対価や著作者人格権不行使の対価を都度都度求めるのは迂遠ですし権利関係も複雑になり思わぬトラブルの原因となりお互いにリスクを負います。
イラストの分野ではそのような文化というか、やりとりをすることが多いのは承知しておりますが、イラストレーターの側に著作権を残しておいても特に実益がない場合が多いですし、結局は金額の話しかない部分でもあり、そうであれば基本的に著作権譲渡+著作者人格権不行使がベースの価格設定をしておいていただくほうが悩みは少なくて済むように思います。

ご回答くださりありがとうございます。
とても参考になりました
商用利用権というものが存在しないということも理解いたしました。
(権ではなく商用利用ですね。勘違いしておりました。)

今後は価格を見直したいと思います。