著作権利用許諾書って電子契約書でいけますか?

切り抜き動画の為の著作物利用許諾書を作りたいのですが電子契約書ではダメでしょうか?
また、メリット、デメリットがあるなら教えてください。

1.書面での契約が法律上求められるものではなく、その他法律上相手方の事前承諾が必要とされる契約書類でもありませんので、電子契約の方式で特段問題ないと考えられます。

2.メリットとしては、大手のサービスを利用するのであれば契約の有効性に影響はないと思われますので、迅速な締結が可能(郵送のうえ押印して返送するといった手間がかからない)という点が挙げられますが、その一方で仮に裁判手続にて電子契約の有効性が争われた場合の立証方法が若干複雑となるといった事実上のデメリットはあると考えられます。

ご不安であれば、お使いになる電子契約サービス事業者の説明など(クラウドサインなど大手のサービスであればHPで契約の有効性などについて説明文書をリリースしていることが多いです。)もご参照いただいたうえでご検討いただければと存じます。

ありがとうございます。解決致しました