心理カウンセラーサービスの景品表示法について

ご相談お願い致します。

心理カウンセラーのサービスをWebサイトで販売したいのですが、
“ 人間関係がよくなる”
“ 仲良くなれる”
“ 自分らしく生きられる”
“ 心が軽くなる”
など、必ずや確実になどの文言は書いていないものの、よくなる、なれるなどと言い切る文言は景品表示法に抵触するのでしょうか。
また、科学的根拠が証明できない効果は誇大広告などに抵触すると認識しているのですが、
カウンセリングをする事による効果を証明できる書類というのは、心理学者などの書いた書籍に記載されていることなどを用意したら良いのでしょうか。

以上です。
お忙しいところ恐れ入りますが、ご回答頂けますと大変嬉しいです。
どうぞ、よろしくお願い致します。

いずれの表現も、一般的な表現なので、不当表示にはあたらないですね。
違法ではありません。
効果を証明できる資料とは、それで結構です。

ありがとうございます!
ネットなどで調べてもなかなか答えが見つからず、とても困っていましたので大変助かりました!