初回契約期間前の準委任契約解除について

以下の理由により準委任契約での初回契約期間開始前の契約解除は問題ないでしょうか?

発注主→A→B→当方との流れで来月より準委任契約と結ぶ流れとなりました。
(直接の契約先はBになります)
案件の概要、金額、初回契約期間(5月1日より6月末)などの条件がきており、先に請ける旨の回答をチャットツール上でいたしました。
その後に契約書の雛形などを内容を送られており、一例として「本業務の実施に関して甲の指示等を受けること」という記載があるためそのような記述などについて、いわゆる偽装請負ではないか?業務実態は異なるのではないか?というふうな質問をしておりました。
なお、業務実態としては発注主が指示ができないと困るという回答が返ってきております。
その後に準委任契約におけるリスクをはらんだ状態のためA側が今回の契約を白紙撤回にするということで、受注した案件が無くなった状況になります。

なお、発注元との自身の経歴を用いた経歴の説明が発生しており、その経歴の説明の後に発注するか見送るかを決めている経緯もあります。

契約自体は締結されていないので、解除することに問題はないというのが原則になります。
契約の実態や、契約を前提にした準備の程度などによっては損害賠償請求の余地がありますので、金額が大きい場合には弁護士に相談してみても良いかもしれません。
(金額が大きいとは、弁護士費用数十万円程度を支出してもよい程度の損害が発生している場合のことです。)

契約書自体はありませんが、契約期間と初回契約期間や単価、業務の内容とともに契約のオファーを出されて、そちらにはチャット上で契約しますという旨の回答は出しております。
民法第522条によりますと、上記の内容をもって締結されたことになると思うのですが、違うのでしょうか?