景品表示法について教えてください。

一般懸賞にあたるとすると、総額違反の可能性があるかと思います。 経済上の利益にあたるのか(景品類に当たるのか)という点で争う余地があるかもしれませんが、予防法務の観念からは、その選択はには相当程度リスクがあるように思います。 一般...

ネット上での芸能活動の違約金

近時、芸能事務所とタレント•芸能人との契約関係を雇用契約と扱い、労働基準法を適用して、以下のような解決をする裁判例が出て来ています。vライバー事務所でも同様のことか言える可能性があります。  この考え方によれば、労働基準法第16条を適...

業務委託契約先からの経営不振による解約について疑問と注意点

民法656条により、準委任契約には委任契約の規定が準用されます。  そして、民法651条1項により、委任契約は、各当事者がいつでも契約を解除できるものの、同条2項本文により、相手方に不利な時期に委任契約を解除したときには、委任契約を解...

旅行業法引っかかる可能性があるか確認したい

旅行業法第2条1項では、報酬を得て行う「旅行に関する相談に応ずる行為」(同項9号)は旅行業とされています。そして、旅行業を営もうとする者は、観光庁長官の行う登録を受けなければならないとされています(旅行業法第3条)。  なお、旅行業法...

専属マネジメント契約が無効になるケースが知りたいです。

ご指摘されているボロの候補のうち、未成年者のアーティストと契約をする際に法定代理人の同意を得ていない場合は、無効ではありませんが、その契約を取り消すことができます。 それ以外の事由は特に無効や取消の事由にならないと考えます。 契約期間...

リテイクに関する契約不履行について

債務不履行として契約解除,損害賠償の請求や,不完全履行として債務の履行を求めることも考えられます。 クレーマー等のSNS上の投稿については,個人を特定できる内容であれば,発信者情報開示も考えられるでしょう。

PB商品のイメージキャラクター契約の無効化について

契約が一度有効に締結されている場合、契約相手であるタレント事務所をイメージキャラクターに採用したタレントが契約期間の途中で退所したとしても、当然には無効になりません。  ただし、契約書中の契約解除の条項に該当したり、損害賠償条項に該当...

使用許可の証明手段について教えてください

相手の承諾の意思がわかれば何でもよいです。 もっとも、メールやグーグルフォームの方が、本人の作成の確認がしにくいでしょうし、法律上の推定規定もないので、そういう意味では証明力はおちるでしょう。 民事訴訟法第228条4項 私文書は、本...

広告撮影で背景に映り込む看板の著作権について

人物(相談者が用意したモデルなど)がメインであり、看板は背景に過ぎないのであれば著作権(商標や肖像権についても)については問題ないでしょう。 文化庁が写り込みについての説明をアップしていますので参考にしてみてください(文化庁、写り込み...

ボードゲームの著作権・貸与権について

懸念されている通り、貸与権の侵害になる可能性が高いと思います。 具体的な事業形態を示してお近くの弁護士に相談したり、貸与のための利用許諾を受けるようにしてください。

タレントが事故や怪我をした場合の責任

>クライアントとの交渉は事務所、クライアントとの契約はタレントが行うとして、万が一タレントがその仕事に行くための移動やその仕事で事故やケガなどがあった場合、仕事を紹介したタレント事務所に責任は発生しますでしょうか? クライアントとの...

芸能事務所への返金請求について

一般的には、契約書に受けなかった分は返金するなどの記載があれば、返金してもらえる可能性はあります。しかし、契約書だけでなく、レッスンに行けなくなった具体的事情などの検討が別途必要になると思われますので、お近くの弁護士に相談されることを...

ライバー事務所の退所後

競業避止義務を定める契約には退所後1年や2年などの期間を定めていることが通常です。 この期間が過ぎれば配信活動をしても問題ありません。 ただし、芸名や楽曲などの権利が事務所に帰属している場合には、その芸名や楽曲を使用できない場合がある...

博打罪になるか否かの開業案です。

賭博罪にあたると考えてよいでしょう。 「知人同士の「これ負けほうが晩御飯奢りな」」という行為が賭博に該当しないのは、その場で費消される利益を賭けているためであり、同じ場面でも商品券などを賭けた場合には賭博に該当します。

アイドル事務所の違約金について

これだけの事情では減額交渉が可能かは分かりませんので、契約書等を持参して弁護士に相談することをお勧めします。 なお、自己破産すれば違約金を全額支払う必要がなくなる可能性が高いです。

連絡が取れないお客様への法的対応について

1.サービス提供後に設定した現在の規約をお客様にお伝えする、のはいいとして、適用することはかならずしもOKとはなりません。ただ、ご相談内容であれば、可能かなという気がします。 2.返金の義務はないと考えます。 3.返事がなかったこ...