ネットの音楽の配信で、著作権利用料相当額を供託するのは可能なのでしょうか?

お世話になります。
某インターネットゲームにて、ゲーム内で音楽の楽譜を作って演奏できるというものがあります。
私も何曲か楽譜を作って演奏してきました。
ただゲームでは「演奏」と言っていますが、法的には「ゲーム内楽譜の作成という複製」と
ネット配信と言う「配信」に相当するようです。

ネット配信は音楽に関する著作権管理団体に許諾してもらい所定の利用料を払えば可能なのですが、
管理団体が「個人との契約はしない」「ゲームの運営会社と契約する」ということで
私は違法状態のまま宙ぶらりんと言う形です。

質問は「こういう場合、適当と見做せる額を供託することで、法的に利用料を払ったということに
なるのでしょうか」ということと、「そもそもこういう場合に供託ができるのでしょうか」です。
よろしくお願いいたします。

細かいゲームの仕組みは分かりませんが、相談者様の言うように著作権法違反の行為が存在しているという前提でお話します。
①民法494条に基づき、損害賠償を債権者が受領してくれないとして供託できる余地があります。ただし、賠償すべき額のうち「一部」だけの供託はできません。
②全額の損害賠償をすればいい、供託をすればいいという発想のもと、違法行為を継続することは通常許されません。

ありがとうございます。違法状態と言うのは著作権管理団体と意見が一致しています。
②ですが、私は著作権管理団体に「所定の額を支払うから契約してくれ」と再三お願いしているのに、
著作権管理団体から「いやゲームユーザーとは契約しない」と突っぱねられている状態です。
「今は違法状態なんだが、何とかしたい」と訴えても聞いてくれない状態です。
ゲーム会社も動きません。
かといって「それは使っていいという『黙示』である」という解釈は危険です。
あくまで明示でないと。
そういう意味で困っておりました。
違法状態であるので、現在はゲームのうち「ネット配信」に相当する行為は行っておりません。
あくまで過去に行ってしまった違法行為に対する使用料を支払わせてくださいというお願いを聞いてもらえない、と言うことです。

今後は、きちんと法的に使用料を支払う体制の元、堂々と音楽活動を行いたいとは思うものの、その前段階で躓いている状態です。

使用料については著作権管理団体のサイトに金額の明示がありますので、それに準拠して全額支払うつもりです。「適当と見做せる額」の内容はこういうことでした。言葉足らずをお詫びいたします。
供託を考えてみます。

ありがとうございました。