Vtuber事務所との契約終了後も、個人で使用したLive2Dモデルの使用は可能か?

個人で活動していた際に使っていたLive2Dモデルをそのまま引き継ぎ、現在、Vtuber事務所にてマネジメント契約をしています。

昨日、サポート不足や収益の分配不足等で揉めたため、契約終了予定の通知が来ました。

事務所を抜けた後Live2Dモデルをそのまま使用したいと思っていますが、可能なのでしょうか?名前などの活動名は変更する予定です。

契約書には著作権法の一切の権利を譲渡するとの記述があり、契約満了後も該当の権利が事務所に帰属することを明示しているそうです。

文章のやり取りを数回しましたが、譲渡や買取も考えておらず、事務所側には著作隣接権というものがあるそうで、事務所の管理外で該当のモデルやブランドを用いたVtuber活動を行うことはできないということお返事も来ました。

モデルのイラストの著作権は絵師さんにあります。
著作権を譲渡する権利は絵師さんにあるはずだと認識しております。モデルの改変や使用の禁止などの権利は絵師さんに無いのでしょうか?

1年以上の活動を通してLive2Dモデルは私の命に等しいかけがえのないものだと思っておりますので事務所側の意見に納得できません。

事務所脱退後、今のモデルを使用しての活動は可能か、可能であれば方法を教えていたたきたいです。

相談者、事務所、元の絵師という3者間で権利関係が複雑になっているので、弁護士に依頼することを勧めます。

モデルを使用できるか否かは、契約書の内容を読まなければ回答はできません。
持ち込んだモデルの著作権は譲渡されていないと主張する余地があるかもしれません。

イラストの著作権が絵師にあり、相談者が事務所に譲渡したとすると、他人の著作物を譲渡したことになるため、その権利関係の整理も必要になります。