"専属配信契約中に別の配信サイトへ移籍する場合の損害賠償について"

私は現在ライブ配信をしていますがライブ配信会社と専属配信者の契約をしています。

ただ、配信サイト内で揉め事があり別の配信サイトに移動したいと思ってます。

ですが、専属配信者として契約した当初に「契約解除は4ヶ月前告知。告知がなければ1年の自動更新」と記載がされてる契約書にサインをしました。
「契約期間中に移籍や、別の配信サイトでの配信することはしてはいけない」と書かれており移動を躊躇ってます。

契約書には損害賠償について「故意または重大な過失により貴社に損害を与えた際は、その賠償責任を負う」の一文のみ書いてあります。
そして、損害賠償について詳細を聞くと「ノルマ達成ボーナスを今までに100万ほど払ってるので、まずその100万を返すこと」と言われました。

これは、契約解除をする場合に本当に損害賠償として払わなければならないでしょうか。

一般的なご回答になりますが、損害賠償の詳細に関して契約書などに明記があるとしたら、支払わなければいけない可能性はあります。ただし、明記がなかったとしても、100万円以上の損害賠償請求を受ける可能性もありますので、契約書等関連資料を持参の上、一度お近くの弁護士に相談されることをお勧めいたします。