旅行業法引っかかる可能性があるか確認したい
海外旅行の個別相談のサービスを考えています。
調べていくと旅行業法という法律があり、ホテルや航空券の代理の予約などには資格がいることがわかりました。
ただ、オススメスポットの紹介やアドバイスするのが無資格でサービスとして提供しても問題ないのかがわかりませんでした。
ご教授いただければ幸いです。
旅行業法第2条1項では、報酬を得て行う「旅行に関する相談に応ずる行為」(同項9号)は旅行業とされています。そして、旅行業を営もうとする者は、観光庁長官の行う登録を受けなければならないとされています(旅行業法第3条)。
なお、旅行業法第74条には、旅行業法第3条の規定に違反して旅行業を営んだ者は、「一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」と定められています。
海外旅行に関して、オススメスポットの紹介やアドバイス等を行うことも、報酬を得て行う場合には、旅行に関する相談に応ずる行為として、旅行業に該当する可能性があります。
より正確には、旅行業の登録を所管している観光庁に問い合わせてみるのが安全かと思います。
【参考】旅行業法
(定義)
第二条 この法律で「旅行業」とは、報酬を得て、次に掲げる行為を行う事業(専ら運送サービスを提供する者のため、旅行者に対する運送サービスの提供について、代理して契約を締結する行為を行うものを除く。)をいう。
一ないし八 略
九 旅行に関する相談に応ずる行為
(登録)
第三条 旅行業又は旅行業者代理業を営もうとする者は、観光庁長官の行う登録を受けなければならない。
第七十四条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第三条の規定に違反して旅行業を営んだ者
二 不正の手段により第三条の登録、第六条の三第一項の有効期間の更新の登録又は第六条の四第一項の変更登録を受けた者
三 第六条の四第一項の規定に違反して第四条第一項第三号の業務の範囲について変更をした者
四 第十四条の規定に違反してその名義を他人に利用させ、又は旅行業若しくは旅行業者代理業を他人に経営させた者
五 第十四条の三第一項の規定に違反して所属旅行業者以外の旅行業者のために旅行業務を取り扱つた者
六 第二十三条の規定に違反して旅行サービス手配業を営んだ者
七 不正の手段により第二十三条の登録を受けた者
八 第三十二条の規定に違反してその名義を他人に利用させ、又は旅行サービス手配業を他人に経営させた者