専属マネジメント契約が無効になるケースが知りたいです。
漫画のストーリーを作っています。
法律的によく分からない点があり、
ご意見を頂きたいです。
登場人物Aは芸能事務所の社長、
Bはアーティストです。
AとBは既に専属マネジメント契約を結んでいます。
アーティストBは事務所を辞めたいと思っています。
しかし、社長Aが契約書を盾にそれを許してくれない状態です。
そこで人物Cが登場し、その契約書を読んでみては、
「この契約は無効だ!」と主張する場面です。
ここでのポイントは、
「社長Aが作成した契約書にあるボロを攻略し、
弁護士を雇って裁判を行う等、法的手続きを踏んで契約を取り消せばいい。」
ではなく、
「そもそも契約として成立していないから拘束力なんか端からない。法的手続きも要らない。」
という流れにしたいです。
自分なりに考え出した「ボロ」の候補は以下の通りです。
・契約書に書かれているのは社長Aの芸名、又はあだ名だけで、どこにも社長Aの本名が書かれていない。
・未成年者であるアーティストBと契約する際に法定代理人の承認を得ていなかった。
・この契約書はいかなる場合でも取り消すことができないと書かれている。
・契約期間が書かれていない。
上記の理由で不十分でしたら
何かいい方法をお教えいただけますと幸いです。
現実の事件ではないので大変恐縮ですが…
どうかよろしくお願いいたします。
ご指摘されているボロの候補のうち、未成年者のアーティストと契約をする際に法定代理人の同意を得ていない場合は、無効ではありませんが、その契約を取り消すことができます。
それ以外の事由は特に無効や取消の事由にならないと考えます。
契約期間の記載がなければ、専属マネジメント契約の法的性質にもよって異なりますが、事前に予告することで解約が可能になります。
契約を盾にとるトラブルという前提条件からすれば、契約期間が10年など長期の契約で、人気があり仕事が忙しいのに報酬が低く押さえられているような場合で、アーティストが他の条件の良い事務所に移籍を考えるも、契約期間が残っており、中途でやめるのであれば、それまでの育成に要した費用を全額賠償せよ(この賠償条項も契約に定められている)というような設定で、長期の期間の拘束や過度の損害賠償条項を無効として争うというのが過去に見られた事例です。