PB商品のイメージキャラクター契約の無効化について

PB商品のイメージキャラクターに採用したタレントが所属事務所を退所した場合、その所属事務所と交わした
イメージキャラクター契約は無効になるのでしょうか??

>PB商品のイメージキャラクターに採用したタレントが所属事務所を退所した場合、その所属事務所と交わした
>イメージキャラクター契約は無効になるのでしょうか??

契約書にはタレントが退所した際の取扱いは記載されているのでしょうか?

記載はされておりません。

契約が一度有効に締結されている場合、契約相手であるタレント事務所をイメージキャラクターに採用したタレントが契約期間の途中で退所したとしても、当然には無効になりません。
 ただし、契約書中の契約解除の条項に該当したり、損害賠償条項に該当する可能性があります。
 ご相談者さんのお立場(PB商品を製造添付販売する企業なのか、タレント事務所なのか、タレントなのか等)によっても、対応方法は変わって来ます。
 お手もとの契約書を持参の上、一度、広告、知的財産、芸能関係等を取り扱っている弁護士に直接相談し、契約書を見てもらい、適切な対応をお取りになるのが望ましいように思います。
 なお、イメージキャラクター等に採用するタレントが契約期間の途中に事務所を変更したり、退所したりすることもあり、今後の対策としては、それらの事情を想定した条項を設けておくべきでしょう。