ライバー事務所の退所後
現在ライバー事務所を退所してから約1年2ヶ月経過してるのですが所属時に交わした契約書を紛失してしまい契約内容が分かりません。【契約書や連絡方法はLINEのみです】
そして配信活動を再開したいのですが事務所から退所時にフリーライバーなどの活動は契約書にて禁止行為と言われました。その後事務所に連絡などをしても未読無視されたり既読無視され返事が来ても契約書をご確認下さいと言われます。
事務所側としては競業避止義務があり配信してはいけないのは分かりますが、その一定期間すぎた場合配信活動をしても良いのでしょうか?
またこちらはどういう行動をしたら良いでしょうか?
競業避止義務を定める契約には退所後1年や2年などの期間を定めていることが通常です。
この期間が過ぎれば配信活動をしても問題ありません。
ただし、芸名や楽曲などの権利が事務所に帰属している場合には、その芸名や楽曲を使用できない場合があるので注意が必要です。
契約書がないため競業避止義務の期間が分からないという場合には次の考え方になります。
競業避止の期間が長すぎたり無期限となっている場合には、合理的な期間に制限される場合があります。
どれくらいまでが合理的な期間であるかは、契約や業務の性質によるためお伝え出来ません。
ただ、1年2か月くらいであれば、まだ合理的な期間内であると考えます。