退職強要を受け録音済み、自主退職後の賠償請求は可能か?
退職勧奨も度を越せば違法性が認められます。 強要の程度によっては、退職の意思表示を強迫取消できる場合もありますし、また、損害賠償も可能です。 なお、自主退職をすることは後日その有効性を争う必要が出て、後手に回って不利ですので、現時...
退職勧奨も度を越せば違法性が認められます。 強要の程度によっては、退職の意思表示を強迫取消できる場合もありますし、また、損害賠償も可能です。 なお、自主退職をすることは後日その有効性を争う必要が出て、後手に回って不利ですので、現時...
上場前のベンチャーにしては、荒っぽいやり方ですね。コスト削減目的とはいえ紛争リスクの高い措置を取るのはかなり冒険だと思います。 私用メールのチェックが合法かと言うと、裁判所は必要性と相当性で判断します。その人の私用メールをチェックす...
労働局のあっせんよりも労働審判をお勧めします.理由は,会社が「受けない」といえば,手続きが終了するからです. もちろん,個人での申立て(申請)をお考えであれば,手続上の負担から,あっせんの方が良いと思います. ただし,労働審判を選択...
まずは、 ・注意勧告の内容 ・注意勧告がご質問者とは無関係の内容であったこと ・書かされた書面の内容 ・書面を書かされた際の強制の態様 ・社外ホットライン相談の経緯 ・上長の注意の内容 を詳細に検討する必要があります。 会社の不当な...
退職が撤回され、労働者の地位が回復していますので、その分の成功報酬が発生する状態と思います。 退職前給与の何ヶ月分を持って地位回復の経済的利益を得たものとして、報酬を算出するケースが多いのでは思います。
ここからでも可能ですし、ここからの交渉は弁護士に任せるべきといえます。回収できる額と復帰後の雇用条件にも大きな差が出ると思います。
回答いたします。 結論から言えば、本件事情だけで懲戒解雇(又は普通解雇)が有効とされる可能性は極めて低いと考えられます。 ・解雇理由が後付け、混在しており、解雇権濫用(労契法16条)の典型例 ・会社側に立証責任があり、あなたが「能力不...
前科の経歴を詐称したこと自体についてそもそも解雇できるのかという問題もあります。その上、違約金として50万円の請求については、労働基準法16条の趣旨からしても、問題があること、裁判例においては例えば資格がないのにあると経歴詐称をしてい...
不当解雇として争う余地がある可能性があるでしょう。具体的に解雇の理由や背景事情によって変わってくるため、一度個別に弁護士に相談されると良いでしょう。
以下、2020年4月1日以降に発生した給与債権という前提で回答いたします。 労働契約書(雇用契約書)、勤務した時間を疎明するタイムカード等(なければそれに代わるもの)等の請求の根拠となる証拠を収集した上で、最寄りの法律事務所で相談さ...
会社から一方的に退職日処理をされた。 会社へ正社員に対する理由なき解雇(手続き無視の即時解雇)による、不当解雇の撤回による復職と、和解までのバックペイを求める。 可能です。 解雇が不当ならば無効になることが多いですし、解雇が無効なら...
ご質問が多いのでに簡潔に。 【質問1】 降格や給与減額については基本的に就業規則などで決められた根拠が必要なので闇雲な理由で認められるものではありません(権利濫用になる可能性が高い)。 与える仕事がなかったというのは合理的な理由とな...
・会社法上の「合併」であれば原則として労働条件も承継するはずで、法的には事業譲渡のスキームをとられていないかが気になります。 ・給与の減額については労働者に対する不利益が大きいため、「自由な意思に基づく同意があったか」という点を厳しく...
ご相談の件、お子様の育児を理由とした勤務条件の変更強要や不利益な取り扱いを示唆する言動は、法律で禁止されているハラスメントや不利益取扱いに該当する可能性があります。 ご相談のケースは、育児を理由とするハラスメントや不利益取扱いに該当す...
中途採用,それも将来の幹部候補という形で,具体的な,特別な業務能力を有する人材の求人をかけ採用した場合,その役職や待遇にふさわしい能力を備えていなかった場合に能力不足による解雇が認められることはあり得ます。 ただ,抽象的に経験者とい...
お悩みのことと存じます。お困りのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますと、本件は、法的に正確に分析すべき事案です。素人判断は大いに危険です。本相談は、ネットでのやりとりだけでは、...
まず、就業規則を見て、その中に危険物取扱者手当が定められているかどうか確認してください。 定められていれば、労働条件はその規定に従うこととなります。 その帰結として、労働条件の不利益変更ですらない、単なる給与の不払いとなります。 (...
質問1 嫌がらせ目的の不当な人事として違法となる可能性はあるでしょう。 質問2 能力不足の証明については基本的にハードルが高いため、証明することは難しいケースが多いでしょう。 質問3 正当な理由がない処分であることを主張立証できれ...
情報漏洩による解雇について 労働者は、労働契約に付随する義務として、使用者の営業上の秘密を保持すべき義務(秘密保持義務)を負っています。これは就業規則にも規定されているのが一般的です。たとえ意図的でなくても、私的な利用が原因で情報が漏...
【質問1】 重要機密事項でもないですし、私個人が自宅で見るために送信したのですが、 これで解雇になります? この様な場合、私はすればよいでしょうか? 【質問2】 会社批判が多く能力不足のためという理由も、とても抽象的ですが、 これで解...
労働審判か訴訟を行うと思うのですが、整理解雇の場合はどちらの方が良いでしょうか →労働審判のメリットは訴訟と比べて費用が安く、迅速な解決が期待できることがメリットです。労働審判の結果が不服であればそのまま訴訟に移行することも可能ですの...
【質問1】 裁判所が、和解案を出す場合、 復職や解決金の額をどのように決めるのでしょうか? →裁判所が和解案を出す場合、当事者双方に個別に和解内容の意向を聞いて調整します。 和解金の金額は基本的には、それまでのバックペイを基本として...
①このように被告がダラダラと反論してくるのは地位確認訴訟では よくあることでしょうか?何の狙いでしょうか?完全に舐められているのでしょうか? →被告側は客観的な証拠なく主張のみしかできないことも多いですので、被告側の主張のみ反論してく...
整理解雇が認められるためには、 4つの要件が必要で、これが欠ける場合には、解雇権の濫用となって無効となります。 この4要件とは、 ①整理解雇の必要性(会社の維持・存続を図るためには人員整理が必要であること) ②整理解雇を避ける...
① 交渉に応じる可能性と企業側のメリット 不当解雇であっても、会社側が交渉に応じるケースは少なくありません。 企業側にとっても、裁判の長期化や 風評リスク・弁護士費用の増大を避けたいという現実的なメリットがあるためです。 また、労働審...
この状態になると、法律論と実態がかけ離れてしまうため、法律論というより交渉術の問題になってきます。 法律論でいうと、試用期間満了時の本採用拒否というのは解雇の一種ですから、一定程度の合理的な解雇理由が必要です。欠勤3日ではこの要件を...
確かに会社が解雇を撤回したと言っているのに、 労働者側から撤回を否認し、出社を拒むことにはリスクがありそうです。 撤回を否認したところで、会社が再度「じゃあ、この書面で改めて解雇を撤回します」と来ることも考えられます。 現時点では、...
名誉毀損という相手方の主張は浅慮という印象が拭えませんが、いずれにせよ、双方の意見に対立があり折り合いがつかない状況であれば、訴訟による解決しか途はない場合も多いでしょう。公開の場での回答よりも、事案をよく把握している担当弁護士の意見...
労働事件は比較的専門性が高いので、相談された弁護士が十分な実績のある方であれば、その方針が最善の場合が多いですが、一般論として申し上げると、交渉をほとんどせずに労働審判を申し立てることは「比較的多い」という実感です。 労働事件の場合、...
1.本当に会社の業績が悪ければ、業績悪化だけで4要件が揃わなくとも解雇が認められてしまうのか? → 会社側が業績悪化による解雇を主張するのであれば、整理解雇の要件をみたしている必要があり、ご投稿内容の事情からしますと、要件をみたし...