整理解雇での不当解雇、労働審判と訴訟どちらが有効?

解雇されました。リストラで店舗廃止による整理解雇です。店舗閉鎖に伴い同じ働いていた店長と同僚は他の店舗に異動させて貰えましたが、私だけ解雇でした。弁護士の自治体で行う弁護士の無料相談会では不当解雇ですと言われていますが、まだ弁護士は付けて居ませ。労働審判か訴訟を行うと思うのですが、整理解雇の場合はどちらの方が良いでしょうか

労働審判か訴訟を行うと思うのですが、整理解雇の場合はどちらの方が良いでしょうか
→労働審判のメリットは訴訟と比べて費用が安く、迅速な解決が期待できることがメリットです。労働審判の結果が不服であればそのまま訴訟に移行することも可能ですので、労働審判でよいとは考えます。