会社員の残業時間の上限
娘の勤務先で、残業が80時間になったってぼやいてます。最近では、あまり聞かない時間ですが問題ないのでしょうか
残業の中にも法定内残業(1日8時間を超えない場合)と時間外残業(1日8時間を超えてくる場合)がありますが、
時間外残業について月2~6ヶ月の平均が80時間を超えてくると過労死の危険が生じてきます。
そのため、問題ない数字とは言い難いと思われます。
下記リンクの厚生省のリーフレットなどもご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/11202000/000549720.pdf
36協定で認められる残業は、法律上、原則「月45時間・年360時間」が上限です。特別条項付きの36協定を結べばこれを超えることもできますが、その場合でも「年720時間以内」「残業と休日労働を合わせて月100時間未満、かつ複数月平均80時間以内」「月45時間超は年6回まで」という制限があります。したがって、月80時間の残業はそれだけで直ちに違法とはいえませんが、続けば上限を超える可能性が高く、違法となる可能性があります。
残業を許容するための条件である、労働者代表と使用者が結ぶ協定(36協定)では、労働時間の上限を定めなければならないとされています。
その上限については労働基準法で規制されており、1ヶ月間については原則として45時間です。
一応、特別に上限を定めることで、月間100時間、年間720時間まで上げることも認められてはいますが、これは一時的にに業務量が増加した場合に限った例外です。
よって、違法の疑いがあります。
36協定は、必ず結ばなければいけないんでしょうか?
36協定は?って聞いた時にやってないと思うと聞いた気がします
法定外残業をさせるには必ず36協定が必要となります。
また、参考URLを貼らせて頂きます。
https://www.mhlw.go.jp/content/000350731.pdf
一度、最寄の労働局や労働基準監督署に相談してもらうことも視野に入れた方がよいかもしれないです。
36協定の締結は「残業をさせる会社」にとって義務です。
法律上、1日8時間・週40時間を超えて働かせることは原則禁止されていますが、労使で36協定を結び、労基署に届け出ることで、例外的に残業を命じることができます。逆にいえば、36協定がないのに残業を命じると違法になります。
月80時間の残業が常態化しているとなると違法状態が生じている可能性があるでしょう。
また,36協定については,残業をさせるために必ず結ばなければならない協定ですので,仮に会社が36協定を交わさずに残業をさせているとなると違法となってくるでしょう。
労働基準監督署への相談や,弁護士への相談等何らかの対応をする必要があるように思われます。
ありがとうございます
まずは、娘にもう少し状況を聞くのと、労基署に行って36協定があるか確認からですね
36協定は、誰でも確認出来るんですか?
関係者しかダメなら娘に行かせるしかないかな、と
従業員の方以外が、労基署で確認する場合、情報公開請求の手続が必要なので、煩雑です。
従業員であれば、情報公開請求をしなくても労基署で36協定の内容を確認できます。ただ、社内で掲示・イントラなどにより周知されているはずですので、まずは会社の人事・総務を通じて確認するのが一般的です。
ありがとうございます
今週末にでも娘とゆっくり話そうってことになりましたので、仕事内容と状況を聞いて対応を考えます