労働審判の前に弁護士が交渉を行う可能性はありますか?
先月末に整理解雇されました。相談した弁護士に来週にも依頼しその弁護士さんが労働審判に馴染む案件とのことでそのようにする予定です。
質問は、弁護士は相手と何も交渉せずにいきなり労働審判を提起するのでしょうか?
一般的には示談交渉を経て、労働審判の申立等の法的措置を取ることが多い印象を受けます。
ただ、事件の特性、相手方の従前の対応、請求の内容等によって、取り得るべき法的措置は様々ですので、ご依頼された代理人の先生と方針についてよく協議されることをお勧めします。
>質問は、弁護士は相手と何も交渉せずにいきなり労働審判を提起するのでしょうか?
弁護士の考え方によってもかわるかもしれませんし、何より事案に寄ります。
事前の交渉から始めることも少なくありませんが、交渉をしても時間ばかりかかって解決の見込みが少ないと判断した場合は、直ちに労働審判を提起することも考えられます。
労働事件は比較的専門性が高いので、相談された弁護士が十分な実績のある方であれば、その方針が最善の場合が多いですが、一般論として申し上げると、交渉をほとんどせずに労働審判を申し立てることは「比較的多い」という実感です。
労働事件の場合、争点が当初から明確で、会社が交渉に拒否的な姿勢であることが多く、労働事件に慣れた弁護士であればあるほど無駄な交渉に時間を使いたがらないという傾向はあります。
もちろん、獲得目標や着地点によってベストの選択は変わり得るので、交渉をしない理由について質問・協議することは大切かと思います。
会社側の姿勢次第ですが、話し合いで解決できる可能性が低い場合には交渉で時間を使わずに労働審判の申立てから始めることもあります。
交渉を挟みたいというご希望があれば、依頼をされる弁護士にその旨を伝え、方針を話し合われると良いでしょう。