業績悪化による解雇の適法性

正社員で働いています。先月、10月末で業務縮小により解雇する旨の解雇通知書を貰いました。労働局や弁護士無料相談で解雇には4要件があるようですが、①業績悪化は従業員ではわからないが、特に経営が傾いたようには感じ無かった②③解雇回避の為に私の部署異動や業種変更は無かった。同じ事業所に5人いたが他4人は勤務地変更で私だけが解雇④9月末に10分ぐらいの説明だけで業務縮小で解雇と通知。説明されるまでにこれと言って景気の悪い説明はなく、寧ろ拡大すると説明していた。私は解雇通知書に同意しないことと代理人を立てることをその場で伝えると、解雇日まで出勤扱いにするから休んでいて良いと言われ、給与保証もあるので言う通りに現在まで休んでいます。

以上が解雇されたときの状況です。

その1週間後ぐらいに9月末に私に解雇通知を渡した人事担当役員に解雇理由書が欲しいことと解雇を承諾しない旨を伝えたいので面談出来ないか?の申し入れをメールですると、貴方は代理人を立てると言ったので貴方の代理人からの連絡を待っている。代理人を通した方がお互いに良いと思う。と言うメールが返ってきました。

質問です
1.本当に会社の業績が悪ければ、業績悪化だけで4要件が揃わなくとも解雇が認められてしまうのか?
2.私に解雇通知を渡した人事担当役員は公認会計士で代表取締役CFOです。こちらは弁護士を立てて労働審判を行うつもりですが公認会計士なら弁護士ぐらいの知見があると裁判所は認めるのでしょうか?
3.労働審判における、整理解雇の解決金の相場と解雇撤回の可能性や実績を知りたいです

1.本当に会社の業績が悪ければ、業績悪化だけで4要件が揃わなくとも解雇が認められてしまうのか?
→ 会社側が業績悪化による解雇を主張するのであれば、整理解雇の要件をみたしている必要があり、ご投稿内容の事情からしますと、要件をみたしていないように思われます。

2.私に解雇通知を渡した人事担当役員は公認会計士で代表取締役CFOです。こちらは弁護士を立てて労働審判を行うつもりですが公認会計士なら弁護士ぐらいの知見があると裁判所は認めるのでしょうか?
→ ご質問の趣旨が定かではありませんが、裁判所は知見の有無を判断するのではなく、あくまで事実と証拠に基づき、判例が形成して来た整理解雇の要件をみたしているかを判断して行くことになります。そのため、代表取締役が公認会計士か否かは解雇の有効性の判断を左右するような事情ではなく、その点について、あまり心配なさる必要はないように思われます。

3.労働審判における、整理解雇の解決金の相場と解雇撤回の可能性や実績を知りたいです
→ ご事案の詳細や解雇の有効性が認められる可能性の程度等によっても変わってきますが、金銭解決となる場合、数ヶ月〜半年程度の解決金を裁判所から提示されるケースが多いように思います。
 解雇を撤回するか否かは会社側によってまちまちですが、解雇まで一度突き進んだ経緯等もあり、会社側が解雇を撤回しようとせず、労働審判から訴訟移行となるケースもそれなりにございます(訴訟移行後に解雇無効の判決が裁判所が出される直前となり、和解による金銭解決に舵を切るケースもあれば、解雇無効判決を受け、その後に職場復帰の調整を図るケースもあります)。
 
 いずれにしましても、なるべく速やかにお住まいの地域等の法律事務所•弁護士に直接ご相談になり、労働審判等の準備を進めて行くのが望ましいように思われます。

ありがとうございました。何か自信がつきました