整理解雇における明らかな不当解雇と争いがあるケースの違いは?

整理解雇されました。
①明らかな不当解雇の例
②解雇に争いがある例

上記2つについてどんなのが①及び②になりますか?

整理解雇が認められるためには、

4つの要件が必要で、これが欠ける場合には、解雇権の濫用となって無効となります。

この4要件とは、

①整理解雇の必要性(会社の維持・存続を図るためには人員整理が必要であること)

②整理解雇を避けるための努力を会社が行ったこと

③対象者の選定に合理性があること

④解雇の必要性や基準等について、労働者側の納得を得るための説明や協議がきちんと行われたこと

です。

ご質問の①と②との違いは、
ケースバイケースです。