整理解雇における明らかな不当解雇と争いがあるケースの違いは?
整理解雇されました。
①明らかな不当解雇の例
②解雇に争いがある例
上記2つについてどんなのが①及び②になりますか?
整理解雇が認められるためには、
4つの要件が必要で、これが欠ける場合には、解雇権の濫用となって無効となります。
この4要件とは、
①整理解雇の必要性(会社の維持・存続を図るためには人員整理が必要であること)
②整理解雇を避けるための努力を会社が行ったこと
③対象者の選定に合理性があること
④解雇の必要性や基準等について、労働者側の納得を得るための説明や協議がきちんと行われたこと
です。
ご質問の①と②との違いは、
ケースバイケースです。