正社員採用後数日で契約変更・解雇。会社の回答書と録音内容に食い違いがあります。
整理すべき事項として、相談者さんは相手方会社に何を求めたいのかという点と、現状で相談者さんが保持している証拠は何かという点と考えます。 会社に対してどのような請求を行い得るのか、また、どういった証拠を確保できているのかを精査・検討す...
整理すべき事項として、相談者さんは相手方会社に何を求めたいのかという点と、現状で相談者さんが保持している証拠は何かという点と考えます。 会社に対してどのような請求を行い得るのか、また、どういった証拠を確保できているのかを精査・検討す...
>1. 解雇訴訟。 解雇した相手への会社側の「兵糧攻め(交渉を長引かせたり、連絡を絶って時間稼ぎ)」は、裁判戦略としてよくある手口ですか? あまり聞かないですね。裁判で連絡を絶つなどすれば、相談者さんが勝ちます。交渉段階では、都合が...
不当解雇として解雇無効を訴えるとともに、ハラスメント等の証拠があるようでればそれらに対する慰謝料請求を行うことも考えられるかと思われます。
基本的には内容は全て確認してもらった上で了承を得た上で提出するものかと思われます。 例えばいわゆる三行答弁のような内容を確認する意味がないものであれば,事後的な報告となることもあるかと思われます。
仕事に関して条件面で折り合いがつかず、お断りしたとのことですが、当該エージェントからの紹介で仕事は受けていないということでしょうか。 また、エージェント側の対応が不誠実とのことですが、具体的内容をお聞きしない限りは判断することは難しい...
その主張はできます。 懲戒解雇をしたけれども、普通解雇ならば有効だとしてくることはありますし、 裁判所はこれを認めます。 そうすると普通解雇の効力が争点です。
代理として交渉に弁護士の方に対応してもらう事できませんか? 可能ですが費用対効果というところになるでしょうね。 弁護士に見積もりをもらって検討が良いでしょう。 ネットや弁護士会の名簿などをみながら、お近くの事務所を、何件かあたって...
可能性としては考えられるでしょう。もっとも、裁判官の判断もありますし、代理人弁護士がつくことから、和解で早期に終わらせるということができるケースも多いかと思われます。
取締役だったとしても、当然に個人責任を負うことはありません。 そのため、「母が会社の取締役だから支払い義務がある」 というのは、「有限会社の代取であった夫が死亡したとしても、なお、母は有限会社の取締役として存在しているのだから、会社の...
「法律に反する部分は、契約よりも法律が優先する」という意味は、「契約のために(法律が負けて)申請権が不発生になるということはない」という意味になります。
なるほど。そういうご事情でしたか。 そういうことであれば、机をトントン叩きながら密室で行われた説明の中にハラスメント的要素が含まれているかが問題となります。 その場合、実際のやり取りの中身が決定的に重要ですので、録音を持参して直接面談...
もしかして、裁量での減額というのは、解雇予告手当そのものの話ではなく、制裁として課される可能性のある付加金(労働基準法114条)についてのお話でしょうか。 付加金についてであればご記載のとおり裁量で支払命令を出すかが決められます。
具体的な証拠関係次第ではありますが、ハラスメントとして慰謝料請求が認められる余地はあるかと思われます。 うつ病との因果関係については、認められるかはケースバイケースですが、長期的に通院しておりカルテ等が残っていれば認められる可能性は...
有給休暇は一定の要件を満たせば法律上必ず発生する権利ですので会社がそれを「与えない」ということはできません。 一度労働基準監督署に相談されることをお勧めします。
そういったものはありません。
会社側が時間稼ぎをすることはあり得ますが、労働者側が提訴し、和解に応じない態度を貫いていけば裁判は粛々と進みます。 会社側の対応に抗うことは十分に可能です。 問題なのは、労働者側が「争わない」「諦める」態度をとることです。
仰るとおり、週40時間規制を超えた労働を提供している場合、残業代請求が可能となる割増率の掛けられた賃金率となります。 割増賃金を請求するには証拠の確保が必要となりますので、出勤・退勤がわかるような資料を確保する必要があります。 ま...
同僚の方はおそらく民事での損害賠償請求を行ってくることとなるかと思われますので、その中でご自身が嫌がらせを行なっていないことを主張の上、争っていく必要が出てくるでしょう。 訴状や内容証明等が届いた場合は弁護士にすぐにご相談ください。
住居権者の意思に反する立ち入りなら住居侵入にあたります。 マスターキーをもっているからといって自由に入ってよいわけではありません。 もっとも、緊急性(安否確認、火災等)や事前同意が認められるなど正当な理由がある場合には犯罪は成立しません。
退職金が自己都合により減額された点については、証拠にもよりますが、争う余地があります。証拠を見ないことには判断できないので、一度弁護士に相談してみることをおすすめします。
率直に申しまして、これだけの情報では、どういった措置がとれるのか、勝訴の見込みも含めて、全く予測が立てられません。 弁護士会の法律相談センターや法テラス、あるいは、お近くの公設事務所(○○ひまわり基金法律事務所)などに足を運んで、面談...
すでに裁判になっているということであれば、速やかに弁護士に相談してください。 依頼までした方が良いでしょう。 その従業員を解雇したことがわかる裏付けを準備する必要があります。
懲戒解雇について、突然解雇されたのであれば弁明の機会も付与されていないので、解雇無効+解雇無効期間の賃金支払を請求を追加するのは如何致しましょうか。会社にとって交渉が長引けば長引くほど、賃金が発生するので多少不利でも和解をする動機にな...
具体的な事情や相談内容、会社の対応等次第ですが、職場環境配慮義務違反、安全配慮義務違反として責任を追及できる可能性はあるかと思われます。
大変な思いをされたことと思います。 【質問1】 告発者保護、客先からの機密文書、この理由で私に盗難が起こった詳しい状況も知らせたり、事情を聞いたりもせずに普通解雇することが合法なのですか? →刑事事件として捜査を受け逮捕されたといっ...
和解案に応じない場合に不利になるかどうかは、和解案を作成するのに裁判官がどれくらい記録を読み込んでいるか、どの程度判決できる程度に近い心証を抱いているか、どのような客観性の高い証拠があるか、等に加え、裁判官の人間性も関係してくると思い...
一方的になんの処分等もなく給与を減額することは基本的には認められません。 賞与については評価基準次第ですので、評価方法が不適切である旨の主張の上で差額分を請求することとなるかと思われます。評価方法が正当な理由なく減額方向でなされてい...
会社側の対応として安全配慮義務違反が認められる可能性は十分考えられるかと思われます。 また,会社の対応(ハラスメントの調査等)を待っていると時間だけが経過していってしまうため,労働審判の準備を進めるというご相談者様のお考えも取り得る...
元警察官の弁護士です。 公然わいせつ罪は、特定性犯罪に該当しません。 そのため、データベース照会されません。 学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律2条7項各号に該当しないためで...
労働条件の提示は法で定められております。当初の労働条件で労働契約は締結されていると解するのが自然なため、差額について請求することが可能です。