有給申請を無視する上席者にわからせたい
有給については,取得することによって業務に支障が出るなどの一定の理由が認められる場合,取得の時期を変更するということは会社として可能ですが,特段理由もなく有給の取得を妨げるということは違法となり得るでしょう。
有給については,取得することによって業務に支障が出るなどの一定の理由が認められる場合,取得の時期を変更するということは会社として可能ですが,特段理由もなく有給の取得を妨げるということは違法となり得るでしょう。
労災申請が受理され審理中とお見受けします。 労災認定がされた場合には労災保険金が支給されますが、保険でカバーされる範囲(金額)は全損害の一部ですので、カバーされない範囲については会社への損害賠償請求を行うことが考えられます。 請求金...
採用内定通知や入社日の確定状況等によっては、既に労働契約が成立しており、今回の採用見送りが違法な内定取消しに当たる可能性があります。 特に、「問い合わせが多い」「他の応募者を優先する」といった理由だけでは、内定取消しの合理的な理由とし...
それはあなたのご判断なので何とも言えません。 ただ、毅然と向き合うには種々のコストが発生します。そこまでする価値がある会社なのでしょうか。
高齢者等の雇用の安定等に関する法律に違反する可能性があります。また、労働契約法19条の雇止め法理に違反する可能性もあります。訴訟の前にあっせんなどを利用しても良いかと思います。ご参考にしてください。
>会社の内規より、法律が優先する理解で正しいですか? 業務労災での休職の場合は、会社が休職の打切り補償(労働基準法81条)をしない限り、労働者を、休職を理由に解雇することはできません(労働基準法19条)。 会社の就業規則にて定められて...
仮に解雇された場合、会社には労基法19条の解雇制限規定を理由に解雇無効だと主張していくことになるでしょうね。
会社に何らかの罰を受けてもらいたいです。 →相談者様において,会社に対して何を要求したいと思っているのか,そこから考えていくことになると思います。 身分関係のことか,金銭のことか,会社自体に対するものか… その点もまだ判然とされていな...
復職時は前の地位、雇用条件になるかと思います。 そして、それを引き下げるような処分があれば、そこをまた争うとなるでしょう。 復職までの事実上の筋道は弁護士が協議することもあれば、あなたがご自身で協議することもあります。 たいていは、...
相手の任意の協力がない限り、謝罪等について強制することはできないため相手の対応次第となってしまうかと思われます。
理解は正しいです。 ただし、「会社に過失がある(会社の過失を証明できる)」ことが前提です。 ➀、②に加えて、治療期間に応じた入通院慰謝料も請求できます(ネットで入通院慰謝料で検索すると詳しい説明が出てきます)。 さらに、後遺症が残れば...
整理すべき事項として、相談者さんは相手方会社に何を求めたいのかという点と、現状で相談者さんが保持している証拠は何かという点と考えます。 会社に対してどのような請求を行い得るのか、また、どういった証拠を確保できているのかを精査・検討す...
>1. 解雇訴訟。 解雇した相手への会社側の「兵糧攻め(交渉を長引かせたり、連絡を絶って時間稼ぎ)」は、裁判戦略としてよくある手口ですか? あまり聞かないですね。裁判で連絡を絶つなどすれば、相談者さんが勝ちます。交渉段階では、都合が...
不当解雇として解雇無効を訴えるとともに、ハラスメント等の証拠があるようでればそれらに対する慰謝料請求を行うことも考えられるかと思われます。
これは、けっこうケースバイケースで、 原告に見せず提出する場合もありえます。 たとえば、①完全に法律論の応酬だけをしている場合や、②従前原告にも確認済みの事実関係に基づいた書面を提出する場合です。 これに対して、相手方から新しい「事...
仕事に関して条件面で折り合いがつかず、お断りしたとのことですが、当該エージェントからの紹介で仕事は受けていないということでしょうか。 また、エージェント側の対応が不誠実とのことですが、具体的内容をお聞きしない限りは判断することは難しい...
その主張はできます。 懲戒解雇をしたけれども、普通解雇ならば有効だとしてくることはありますし、 裁判所はこれを認めます。 そうすると普通解雇の効力が争点です。
代理として交渉に弁護士の方に対応してもらう事できませんか? 可能ですが費用対効果というところになるでしょうね。 弁護士に見積もりをもらって検討が良いでしょう。 ネットや弁護士会の名簿などをみながら、お近くの事務所を、何件かあたって...
可能性としては考えられるでしょう。もっとも、裁判官の判断もありますし、代理人弁護士がつくことから、和解で早期に終わらせるということができるケースも多いかと思われます。
取締役だったとしても、当然に個人責任を負うことはありません。 そのため、「母が会社の取締役だから支払い義務がある」 というのは、「有限会社の代取であった夫が死亡したとしても、なお、母は有限会社の取締役として存在しているのだから、会社の...
「法律に反する部分は、契約よりも法律が優先する」という意味は、「契約のために(法律が負けて)申請権が不発生になるということはない」という意味になります。
なるほど。そういうご事情でしたか。 そういうことであれば、机をトントン叩きながら密室で行われた説明の中にハラスメント的要素が含まれているかが問題となります。 その場合、実際のやり取りの中身が決定的に重要ですので、録音を持参して直接面談...
もしかして、裁量での減額というのは、解雇予告手当そのものの話ではなく、制裁として課される可能性のある付加金(労働基準法114条)についてのお話でしょうか。 付加金についてであればご記載のとおり裁量で支払命令を出すかが決められます。
具体的な証拠関係次第ではありますが、ハラスメントとして慰謝料請求が認められる余地はあるかと思われます。 うつ病との因果関係については、認められるかはケースバイケースですが、長期的に通院しておりカルテ等が残っていれば認められる可能性は...
有給休暇は一定の要件を満たせば法律上必ず発生する権利ですので会社がそれを「与えない」ということはできません。 一度労働基準監督署に相談されることをお勧めします。
そういったものはありません。
会社側が時間稼ぎをすることはあり得ますが、労働者側が提訴し、和解に応じない態度を貫いていけば裁判は粛々と進みます。 会社側の対応に抗うことは十分に可能です。 問題なのは、労働者側が「争わない」「諦める」態度をとることです。
仰るとおり、週40時間規制を超えた労働を提供している場合、残業代請求が可能となる割増率の掛けられた賃金率となります。 割増賃金を請求するには証拠の確保が必要となりますので、出勤・退勤がわかるような資料を確保する必要があります。 ま...
同僚の方はおそらく民事での損害賠償請求を行ってくることとなるかと思われますので、その中でご自身が嫌がらせを行なっていないことを主張の上、争っていく必要が出てくるでしょう。 訴状や内容証明等が届いた場合は弁護士にすぐにご相談ください。
住居権者の意思に反する立ち入りなら住居侵入にあたります。 マスターキーをもっているからといって自由に入ってよいわけではありません。 もっとも、緊急性(安否確認、火災等)や事前同意が認められるなど正当な理由がある場合には犯罪は成立しません。