大学非常勤講師 就業規則と契約書の内容が矛盾?
「法律に反する部分は、契約よりも法律が優先する」という意味は、「契約のために(法律が負けて)申請権が不発生になるということはない」という意味になります。
「法律に反する部分は、契約よりも法律が優先する」という意味は、「契約のために(法律が負けて)申請権が不発生になるということはない」という意味になります。
なるほど。そういうご事情でしたか。 そういうことであれば、机をトントン叩きながら密室で行われた説明の中にハラスメント的要素が含まれているかが問題となります。 その場合、実際のやり取りの中身が決定的に重要ですので、録音を持参して直接面談...
もしかして、裁量での減額というのは、解雇予告手当そのものの話ではなく、制裁として課される可能性のある付加金(労働基準法114条)についてのお話でしょうか。 付加金についてであればご記載のとおり裁量で支払命令を出すかが決められます。
具体的な証拠関係次第ではありますが、ハラスメントとして慰謝料請求が認められる余地はあるかと思われます。 うつ病との因果関係については、認められるかはケースバイケースですが、長期的に通院しておりカルテ等が残っていれば認められる可能性は...
有給休暇は一定の要件を満たせば法律上必ず発生する権利ですので会社がそれを「与えない」ということはできません。 一度労働基準監督署に相談されることをお勧めします。
そういったものはありません。
会社側が時間稼ぎをすることはあり得ますが、労働者側が提訴し、和解に応じない態度を貫いていけば裁判は粛々と進みます。 会社側の対応に抗うことは十分に可能です。 問題なのは、労働者側が「争わない」「諦める」態度をとることです。
仰るとおり、週40時間規制を超えた労働を提供している場合、残業代請求が可能となる割増率の掛けられた賃金率となります。 割増賃金を請求するには証拠の確保が必要となりますので、出勤・退勤がわかるような資料を確保する必要があります。 ま...
同僚の方はおそらく民事での損害賠償請求を行ってくることとなるかと思われますので、その中でご自身が嫌がらせを行なっていないことを主張の上、争っていく必要が出てくるでしょう。 訴状や内容証明等が届いた場合は弁護士にすぐにご相談ください。
住居権者の意思に反する立ち入りなら住居侵入にあたります。 マスターキーをもっているからといって自由に入ってよいわけではありません。 もっとも、緊急性(安否確認、火災等)や事前同意が認められるなど正当な理由がある場合には犯罪は成立しません。
退職金が自己都合により減額された点については、証拠にもよりますが、争う余地があります。証拠を見ないことには判断できないので、一度弁護士に相談してみることをおすすめします。
率直に申しまして、これだけの情報では、どういった措置がとれるのか、勝訴の見込みも含めて、全く予測が立てられません。 弁護士会の法律相談センターや法テラス、あるいは、お近くの公設事務所(○○ひまわり基金法律事務所)などに足を運んで、面談...
すでに裁判になっているということであれば、速やかに弁護士に相談してください。 依頼までした方が良いでしょう。 その従業員を解雇したことがわかる裏付けを準備する必要があります。
懲戒解雇について、突然解雇されたのであれば弁明の機会も付与されていないので、解雇無効+解雇無効期間の賃金支払を請求を追加するのは如何致しましょうか。会社にとって交渉が長引けば長引くほど、賃金が発生するので多少不利でも和解をする動機にな...
具体的な事情や相談内容、会社の対応等次第ですが、職場環境配慮義務違反、安全配慮義務違反として責任を追及できる可能性はあるかと思われます。
大変な思いをされたことと思います。 【質問1】 告発者保護、客先からの機密文書、この理由で私に盗難が起こった詳しい状況も知らせたり、事情を聞いたりもせずに普通解雇することが合法なのですか? →刑事事件として捜査を受け逮捕されたといっ...
和解案に応じない場合に不利になるかどうかは、和解案を作成するのに裁判官がどれくらい記録を読み込んでいるか、どの程度判決できる程度に近い心証を抱いているか、どのような客観性の高い証拠があるか、等に加え、裁判官の人間性も関係してくると思い...
一方的になんの処分等もなく給与を減額することは基本的には認められません。 賞与については評価基準次第ですので、評価方法が不適切である旨の主張の上で差額分を請求することとなるかと思われます。評価方法が正当な理由なく減額方向でなされてい...
会社側の対応として安全配慮義務違反が認められる可能性は十分考えられるかと思われます。 また,会社の対応(ハラスメントの調査等)を待っていると時間だけが経過していってしまうため,労働審判の準備を進めるというご相談者様のお考えも取り得る...
元警察官の弁護士です。 公然わいせつ罪は、特定性犯罪に該当しません。 そのため、データベース照会されません。 学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律2条7項各号に該当しないためで...
労働条件の提示は法で定められております。当初の労働条件で労働契約は締結されていると解するのが自然なため、差額について請求することが可能です。
一般的に労働審判であれば、6か月前後、訴訟であれば1年前後の賃金相当額が平均的な値になってくると思います。 これは不当解雇を理由に、労働審判や訴訟の間も雇用されている地位があったということに伴うもので、バックペイと呼ばれます。 更新...
雇い止め無効が盤石とまでは言えないかも知れませんが、交渉や労働審判に向けて弁護士へ相談・依頼して進めるのが良さそうです。
ご存知かと思いますが、無期雇用の正社員の場合、日本では簡単には解雇できません。 特に能力不足での解雇は、一般的にハードルが高いです。 解雇を争う場合 ①既に解雇されているのか ②退職するよう迫られているのか によって対応が変わりま...
まずは労災請求が可能かどうか検討されてみてはいかがでしょうか。 最寄りの労働基準監督署で簡単な相談には応じてくれますので、労基署でパワハラ内容やその被害(抑鬱症状の診断書等)を説明されてみることを選択肢の一つとして検討ください。
もう少し具体的な状況(会社の状況、人間関係、仕事上の立場、証拠の内容など)に関する情報を専門家と共有しないと、 本件に関する具体的な金銭的補償額の相場を判断するのは難しいでしょう。 ただ確実に言えるのは、初動次第で、その後の展開や金銭...
300万円の違約金請求は無効となる可能性が高いため(労基法16条)、支払う必要はないと考えられます。一方、現勤務先に連絡すると示唆する行為は、名誉毀損・業務妨害・不当な威迫に当たり得ます。 対応としては、①今後は一切直接連絡を取らず書...
まず、不正アクセスで個人のプライバシー権を侵害しているのであれば民事事件であっても信義則上証拠として個人間のメールの証拠能力が否定される可能性はあります。次に、会社批判、役員の悪口の個人的なメールのやり取りでは解雇権の濫用の可能性があ...
質問1 ①弁護士間交渉したら相手の支払い請求の妥当な額を教えて下さい。 これはわかりません。相手次第です。 ②交渉に失敗して裁判になった時に和解金はどのくらいでしょうか? 慰謝料は100万前後でしょう。後は給与は休業理由次第です...
復帰後は将来のことですので、難しいと思います。 復帰時に現状維持は可能でしょうが。 そして復帰後に不利益取り扱いがあれば、それは事後的な不法行為として、再度損害賠償をするしかないでしょう。