塾の契約違約金請求と現職への影響についての対応策
300万円の違約金請求は無効となる可能性が高いため(労基法16条)、支払う必要はないと考えられます。一方、現勤務先に連絡すると示唆する行為は、名誉毀損・業務妨害・不当な威迫に当たり得ます。 対応としては、①今後は一切直接連絡を取らず書...
300万円の違約金請求は無効となる可能性が高いため(労基法16条)、支払う必要はないと考えられます。一方、現勤務先に連絡すると示唆する行為は、名誉毀損・業務妨害・不当な威迫に当たり得ます。 対応としては、①今後は一切直接連絡を取らず書...
現在、 ①既に解雇されているのか ②退職するよう迫られているのか によって対応が変わります。 ①は、解雇の無効を争い、解雇期間中の賃金の支払いを求めます。 ②は、退職の条件として、パッケージを提示します(年収相当額など) 会社内の...
質問1 ①弁護士間交渉したら相手の支払い請求の妥当な額を教えて下さい。 これはわかりません。相手次第です。 ②交渉に失敗して裁判になった時に和解金はどのくらいでしょうか? 慰謝料は100万前後でしょう。後は給与は休業理由次第です...
復帰後は将来のことですので、難しいと思います。 復帰時に現状維持は可能でしょうが。 そして復帰後に不利益取り扱いがあれば、それは事後的な不法行為として、再度損害賠償をするしかないでしょう。
色々と対応方法はあると思いますが、具体的な事実関係にもよりますので、一度お近くの法律事務所にて相談されてみることをお勧め致します。
労働基準監督署へ相談をし、未払い賃金の支払いと退職手続きを求めるか、弁護士を代理人とした上で双方を求めるかが必要となるかと思われます。
なかなか大変な状況のようですね。 残業代の計算だけを単発で行っている弁護士はあまりいないように思いますし、弁護士費用も先生ごとに異なるものですので、まずは労働事件を取り扱っている弁護士を探したうえで、法律相談の予約をとり資料を持って...
契約先の行為は、フリーランス法が発注事業者に禁止する「買いたたき」に該当する可能性があります。合意前に弁護士や公的機関に相談した方が良かったですが、生活のため選択の余地がなく合意せざるを得なかったという事情があるので、契約先に報酬を増...
>和解を拒否するのは「和解案の内容が自分に不利。裁判官が公平に判断すれば、和解案よりも自分に有利な判決が出るはずだ」との思いがあるからかもしれませんが、現実には、同じ裁判官が、これなら公平で法的にも問題がないと判断して和解案を作成する...
大変でしたね。 文書はご自身で作成しても良いと思います。 文書の内容としては、娘様も辛いとは存じますが、入社から退社までの経緯を思い出して詳細に記載するのが望ましいと思います。 ご参考にしてみてください。
お困りのことと存じます。お力になりたいと思います。現時点で令和5年1月以降の残業代請求は可能です。法的責任をきちんと追及されたい場合には、労働法にかなり詳しく、上記に関係した法理等にも通じた弁護士等に相談し、法的に正確に分析してもらい...
パワハラにはあたらないので支払には応じられない。 という内容での反論をすることになるでしょう。 何件かあたって価格の比較をしてみてください。 ご自身で進めない限り、多少に出費は不可避です。
長引く訴訟手続きの中、原告として真摯に向き合われていることとお察しします。企業側を相手に有利な展開を作られているとのこと、これまでのご苦労が報われつつある状況ですね。 ご質問の「心証開示(しんしょうかいじ)」について、実務の流れに沿...
アルバイトの無断欠勤を理由に会社が損害賠償請求を認めてもらうには「具体的な損害額」と「欠勤との因果関係」を証明する必要があり、裁判の手間や費用を考えると実際に訴えられる可能性は極めて低いです。 また、10時間を超える休憩なしの労働は労...
会社側に解雇理由を具体的に明らかにさせ、解雇理由を固めておくために、会社に対して、解雇理由証明書の交付請求してみることが考えられます(労働基準法第22条第2項)。 会社側は、従業員から請求された場合、「遅滞なく」交付しなければならな...
退職勧奨も度を越せば違法性が認められます。 強要の程度によっては、退職の意思表示を強迫取消できる場合もありますし、また、損害賠償も可能です。 なお、自主退職をすることは後日その有効性を争う必要が出て、後手に回って不利ですので、現時...
上場前のベンチャーにしては、荒っぽいやり方ですね。コスト削減目的とはいえ紛争リスクの高い措置を取るのはかなり冒険だと思います。 私用メールのチェックが合法かと言うと、裁判所は必要性と相当性で判断します。その人の私用メールをチェックす...
労働局のあっせんよりも労働審判をお勧めします.理由は,会社が「受けない」といえば,手続きが終了するからです. もちろん,個人での申立て(申請)をお考えであれば,手続上の負担から,あっせんの方が良いと思います. ただし,労働審判を選択...
まずは、 ・注意勧告の内容 ・注意勧告がご質問者とは無関係の内容であったこと ・書かされた書面の内容 ・書面を書かされた際の強制の態様 ・社外ホットライン相談の経緯 ・上長の注意の内容 を詳細に検討する必要があります。 会社の不当な...
退職が撤回され、労働者の地位が回復していますので、その分の成功報酬が発生する状態と思います。 退職前給与の何ヶ月分を持って地位回復の経済的利益を得たものとして、報酬を算出するケースが多いのでは思います。
ここからでも可能ですし、ここからの交渉は弁護士に任せるべきといえます。回収できる額と復帰後の雇用条件にも大きな差が出ると思います。
回答いたします。 結論から言えば、本件事情だけで懲戒解雇(又は普通解雇)が有効とされる可能性は極めて低いと考えられます。 ・解雇理由が後付け、混在しており、解雇権濫用(労契法16条)の典型例 ・会社側に立証責任があり、あなたが「能力不...
前科の経歴を詐称したこと自体についてそもそも解雇できるのかという問題もあります。その上、違約金として50万円の請求については、労働基準法16条の趣旨からしても、問題があること、裁判例においては例えば資格がないのにあると経歴詐称をしてい...
不当解雇として争う余地がある可能性があるでしょう。具体的に解雇の理由や背景事情によって変わってくるため、一度個別に弁護士に相談されると良いでしょう。
以下、2020年4月1日以降に発生した給与債権という前提で回答いたします。 労働契約書(雇用契約書)、勤務した時間を疎明するタイムカード等(なければそれに代わるもの)等の請求の根拠となる証拠を収集した上で、最寄りの法律事務所で相談さ...
会社から一方的に退職日処理をされた。 会社へ正社員に対する理由なき解雇(手続き無視の即時解雇)による、不当解雇の撤回による復職と、和解までのバックペイを求める。 可能です。 解雇が不当ならば無効になることが多いですし、解雇が無効なら...
ご質問が多いのでに簡潔に。 【質問1】 降格や給与減額については基本的に就業規則などで決められた根拠が必要なので闇雲な理由で認められるものではありません(権利濫用になる可能性が高い)。 与える仕事がなかったというのは合理的な理由とな...
・会社法上の「合併」であれば原則として労働条件も承継するはずで、法的には事業譲渡のスキームをとられていないかが気になります。 ・給与の減額については労働者に対する不利益が大きいため、「自由な意思に基づく同意があったか」という点を厳しく...
ご相談の件、お子様の育児を理由とした勤務条件の変更強要や不利益な取り扱いを示唆する言動は、法律で禁止されているハラスメントや不利益取扱いに該当する可能性があります。 ご相談のケースは、育児を理由とするハラスメントや不利益取扱いに該当す...
中途採用,それも将来の幹部候補という形で,具体的な,特別な業務能力を有する人材の求人をかけ採用した場合,その役職や待遇にふさわしい能力を備えていなかった場合に能力不足による解雇が認められることはあり得ます。 ただ,抽象的に経験者とい...