労基所指摘を受けたハラスメント被害、労働審判は有効か?

弁護士の先生方に質問です。
現在、不利益取扱いから始まった、ハラスメント二次被害〜三次被害に遭っています。
ハラスメントについては、労基所(労働局担当)から緊急性を指摘されており、「表面上解決したとしても、また再燃するよ」との助言もいただきました。
不利益取扱いについても、会社側の改善が必要との認識てす。
複合的な案件となりますので、労基所に提出した資料だけでも、証拠を含めて200枚を超えております。現在は一旦、弁護士の意見も一度聞いてみたいのでと私が言い、継続相談扱いとして、提出書類の記録はしていただいております。
 
それを踏まえ、会社側の対応に不信感があり、労働局のあっせんより、労働審判の方が実効性の面で良いのではないかと思っております。
 
弁護士の先生方のご意見をお伺い出来ればと…。

労働局のあっせんよりも労働審判をお勧めします.理由は,会社が「受けない」といえば,手続きが終了するからです.
もちろん,個人での申立て(申請)をお考えであれば,手続上の負担から,あっせんの方が良いと思います.

ただし,労働審判を選択するのであれば,何を獲得目標とするかを決めた上で,そうすることが有意かどうかを検討した方が良いです.
理由は,労働審判は,金銭の支払いなどの一過性のある解決を提案する場合がほとんどだからです.

あなた様のご質問にある「不利益取扱」について,金銭の支払い等により損害・損失を回復したいのであれば労働審判でも
良いと思いますが,ハラスメントの将来的な抑止という意味では,実効性のある解決が図られるかどうかははっきりしません.
もちろん,金銭の支払いを強制することで,抑止力を期待するのであれば,労働審判でも良いかと思います.

ご丁寧なご回答ありがとうございます。
ご指摘のとおり、労働局あっせんは会社の拒否で終了する点、また労働審判が主として金銭的・一過性の解決を図る手続である点については、私自身も理解しております。
私の主たる関心は、不利益取扱によって生じた金銭的損失の回復であり、その点では労働審判が適切な手段と考えています。
一方で、ハラスメントや不利益取扱が再燃しやすい職場構造であることから、金銭解決に加え、和解条項等を通じて一定の抑止力や再発防止効果を持たせられるかについても検討したいと考えています。
そのような観点から、労働審判を選択する意義や限界を踏まえた上で、専門家としてご助言いただけるのであれば、個別相談も検討したいと思っております。