誓約書の守秘義務違反について
弁護士のもと誓約書を書いて、加害者へ渡したのですが、加害者はやむを得ない状況と言う理由で、第三者へ誓約書の内容を漏らされました。
この場合は守秘義務違反になりますか?
誓約書の文面、および相手方のやむを得ない状況の内容次第と思われます。
誓約書作成に立ち会われた弁護士の方に、現在の状況を説明されて対応を検討されることをお勧めします。
「やむを得ない状況と言う理由」
これ次第でしょう。
刑事上、令状があるとかご自身の訴訟に必要などでしたら、やむを得ないでしょうし、勝手に開示すべきと思ったというので、本人がやむを得ないと思っても、客観的にやむを得ないと言えないこともあります。
もっとも、損害が通常は低いことが多く(感情的にはともかく金額的には)、訴訟などまでするかという問題はあります。