不当な労働による損害賠償請求をしたい

勤続21年近くなりますパートです。
R6,7年度分のみ初めて有休休暇が14日ある事を伝えて来た事で、初めて有休がある事を知りました。
その事をきっかけに労働条件を調べてみるとこれまで不当な中に働かせている事を知りました。
①週に4日以上1日7時間を10年以上
今から5年前より 週に2日以上1日7時間勤務 
②条件に当てはまる時期の3年間のみ
私から、主張する迄失業保険も加入無し
③時給が発生するのは30分単位
④源泉徴収書の職.退の項目に毎年その年の数字記載していた。
私は、従業員が500人近くいる医療法人の売店に勤務しておりまして、医療に関係の無い職員 部署により同じような違法労働をさせているもよう。私以外にも同様の職員がおります。
これらを証明する物 給料明細 源泉徴収書
過去〜現在に至りほとんどあります。
これまで 正社員並みにこの売店を任せられ
ボランティア的に働く事が多い中で、この仕打ちは許す事ができません。
損害賠償請求を望む所なのですが、請求は可能でしょうか?
宜しくお願いします。

腹立たしいことと存じます。お困りのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますと、実害があれば、損害賠償請求できる可能性はあります。ただ、請求額通りが法的に認められるとは限らないです。損害賠償請求は可能ですが、損害との因果関係の立証が容易ではないと思われます。客観的証拠が不可欠です。パート有期・雇用法の均衡待遇原則に違反しているかどうかについても本件は、法的に正確に分析すべき事案です。素人判断は大いに危険です。すなわち、不合理待遇禁止の原則(パート有期・雇用法8条)に違反するかどうかです。①基本給、賞与その他の待遇のそれぞれについて、②通常の労働者の待遇との間において、③不合理といえるかどうか、A職務の内容 B職務の内容及び配置の変更の範囲 Cその他の事情 D当該待遇の性質及び当該待遇を行う目的に照らして適切と認められるものという要素から、判断されます。要件等を充足すれば、「相違を設けてはならない」とされます。法的責任をきちんと追及されたい場合には、労働法にかなり詳しく、上記に関係した法理等にも通じた弁護士等に相談し、法的に正確に分析してもらい、今後の対応を検討するべきです。お力になりたいと思います。

早速に返答頂き ありがとうございました。
すでに これまでに労働基準法を学び調べた上で、心情は決まっており、弁護士の方に相談にまいりたいと思っております。
ありがとうございました。