不当解雇解雇予告手当の催告時効
無期限契約、解雇予告手当なく即日解雇後、請求も払わずの会社へ労基署申告も不払いがもうすぐで2年を過ぎてしまう現状です。
労基署から指導も払わず、再度指導をする予定との労基署、行政ですが、2年以内の解雇予告手当の催告を労働者がしないと時効成立か否かの相談です。
2023年9月28日に解雇通知をメールで一方的にしてきた会社社長。
それから1カ月以内に手当を期限付け、請求しましたが不払い。
質問
通知から2年後の2025年9月28日が時効完成日ですか?その日迄に催告書を発送すると時効中断しますか?
それとも、その日までに催告書が届かないと時効中断はされないのですか?
催告は、メールに書類添付でも有効ですか?
御回答、よろしくお願いします!
いまの制度では時効は通知から6ヶ月は完成が猶予されますが、中断しません。すでに通知を早期にしてしまっているとすると、2年経つとアウトなので、9月27日をもって時効が完成してしまっているでしょう。
それよりも解雇無効を争い、未払賃金を請求するのが良いでしょう。
未払賃金の時効は今の法律では3年ですからまだ間に合います。