退職勧奨の理由と1ヶ月分の給与支給が妥当かについての相談
ご投稿内容からは、そもそも、同僚Aの病状とあなたの言動との間に法的な因果関係があるのか疑義があるところてす。また、同僚Aに辞められたら困るという退職勧奨の理由ににも合理性はないように思われます。退職勧奨に応じなければならい義務もありま...
ご投稿内容からは、そもそも、同僚Aの病状とあなたの言動との間に法的な因果関係があるのか疑義があるところてす。また、同僚Aに辞められたら困るという退職勧奨の理由ににも合理性はないように思われます。退職勧奨に応じなければならい義務もありま...
期間については、パワハラを主張したい期間のものがあるのが理想的です。 慰謝料については、証拠を拝見し、具体的ご事情をお伺いできないため、ご回答できかねます。ここではプライバシーの関係で詳細に書けないかと思いますので、弁護士事務所でご...
回答いたします。※弁護士により見解は異なる可能性があります。 お辛い気持であることはお察しいたしますが、①店長の異動については元勤務先の判断ですので、相談者様のアクションで動かすことは難しいです。また、②損害賠償請求訴訟するとしても...
労働保険と解雇予告手当は関係ありません。労働保険の加入状況にかかわらず、解雇予告手当の支払い又は30日前の解雇予告が必要です。 記載いただいたご事情を拝見する限り、解雇の手続に違法性がある可能性が高いと考えられます。 先ずは、お近くの...
サインもせず、催告書にも応ぜず、まずは弁護士と赤字が出た理由と うその報告をした理由など事実関係の整理をしたうえで、方針を立てるといいでしょう。
ご相談者様の精神面及び相手方から真摯な対応をしてもらうためにも、弁護士を入れて対応されるのがよろしいかと思います。 未払い給与及び慰謝料請求につき、勤務時間を示すものや、いじめの客観的証拠(録音やラインのやり取りなど)をご用意の上、...
いまある証拠で対応策を考えていくしかありませんので、保持されている証拠を揃えて、最寄りの法律事務所に相談されることをお勧めします。 損害賠償請求の可否について、見通しをお聞きになってください。
労働審判を申し立て不当解雇として争っていくのであれば、弁護士を代理として立てた方が戦いやすい部分はあるかと思われます。 申立書のチェックや反論書面のチェックとなると有料相談や書面精査の費用として弁護士費用がかかってしまうでしょう。
業務委託契約であれば、解雇理由証明書を出すことはないかと思われます。解雇理由証明書については、雇用契約を前提として作成されるものです。
いわゆる変更的解約告知というものに該当すると考えられます。 変更的解約告知は、新たな労働条件による契約の申し入れがあり、それを断った場合に契約関係を終了するというもので、有効性について認めているものもあれば否定しているものもあり争い...
ここに書き込んでも「引き受けます」と返事をする弁護士はいませんので、返事をもらえる弁護士が見つかるまで検索するほかないかと思います。
解雇理由書がないと話にならない訳ではありません。 また、給与を固定から歩合にするなど、労働条件を一方的に変更することは、原則出来ません。支払方法も同様です。
労基署に相談される際は、会社に出勤を申請した書類、欠勤扱いされている現場に一緒に出勤した同僚や関係者の証言(ないし証言を記載した書類)、(存在するならば)当日の現場の写真、(当日の)スマホのGPS履歴等、相談者さんで考えられる限りの客...
労働者派遣契約は書面で締結されているでしょう。 派遣先は、派遣元との個別派遣契約を解約する正当な理由がなければ解約できません。 今回は、正当な理由がないようです。 解約を、派遣元が受け入れるならば、あなたと派遣元との雇用契約に基づき、...
どのような経緯で契約することになったのか、トラブルの原因はなにか、また人間関係など、 背景事情を聞く必要がありますね。 弁護士を通じて迷惑行為の指摘、慰謝料、および契約不履行の損害請求をするといいでしょう。 迷惑行為は止むでしょうね。
少し長いですが、参照すべき条文を挙げておきます。 ご自身の心身の状況や、小さい会社(おそらくワンマンなような感じなのでしょう)であることから、弁護士に交渉をしてもらってみてもよいかもしれません。 『雇用の分野における男女の均等な機会...
外資系企業では、PIPが多用されることがありますが、裁判実務では、日本法の解雇要件をみたしていない場合には、PIPをクリアーできなかったことを理由とする解雇は無効とされています。 PIPを経て行われた解雇の有効性が争われた裁判例では...
そもそもその手紙を送る行為が不法行為に該当するのか、該当するとして誰に対しての不法行為となるかが問題でしょう。 贈 送られた手紙の内容も関わってくるため、公開相談の場ではなく、個別に弁護士にご相談された方が良いかと思われます。
雇い止めの違法性やハラスメントについて争っていくということであれば、お一人で対処することは難しくなってくるかと思われます。 今後の対応も含めて一度弁護士に個別にご相談されると良いでしょう。
>・このような状況において、当方(受注者側)に先方(発注者側)に損害賠償をすることはできるか → 準委任契約であることを前提に以下回答しますが(この種の契約では、契約書には業務委託契約等と記載されているに留まる場合も多く、契約の性...
不当解雇の可能性が高いでしょう。 解雇の無効を訴え、未払い給与の請求や、ハラスメントの慰謝料請求等を行うと良いでしょう。 ご自身で単独で行うのは難易度が高いかと思われますので、弁護士に相談されると良いかと思われます。
会社がご質問者様を解雇する可能性もありますが、ハッタリの可能性もあります。 解雇が有効な場合は限られているところ、こちらに書かれた事情から判断すると、本件で解雇が有効になるとは考えがたいからです。 もっとも、会社が労働法の規制を知って...
整理解雇が成立するには、四要素の充足が必要と言われています。 ①人員整理の必要が生じたか、②解雇回避にむけて努力したか、③人員選定に合理性があるか、④解雇の手続きが妥当か 今回は再オープン事案で、一回事業を畳んでいるのは事実と思われ...
閉店に伴い、会社側から例えば以下のような理由で解雇される可能性が想定されます。 ・普通解雇(能力不足等) ・整理解雇(営業不振による人員削減) 普通解雇、整理解雇、労働基準監督署から除外認定されなかった懲戒解雇の場合、原則として30...
具体的な録音内容によりますが、 発問と回答内容が明確であれば証拠にはなり得ます。 もっとも、証拠力(強さのようなもの)に関しては一段落ちるとお考え下さい。 (聞き違いだったとか、その場を収めるために事実と異なる回答をしたであるとか...
会社側、事務所側の対応に問題があるかと思われます。 また、契約をしていないのですから勝手にアカウントを削除すること自体も問題となり得るでしょう。 一度個別に弁護士にご相談されると良いかと思われます。
>会社の登記で代表の名前はありますが、その上司の名前がないですが、上司宛にも会社の住所で申請可能でしょうか? 本人に聞いてみてはどうですか?
執拗な退職勧奨が違法になる可能性もあります。また、それにより精神的に病んでしまった場合は、休職して傷病手当もしくは労災給付を受けられるという可能性もあります。 少なくとも言われたままに退職を受け入れるような話ではないでしょう。退職する...
パワハラの事実がないとしたら、 会社は、報告内容の真偽を、あなたの事情聴取を含めて、確認する義務がありますね。 確認義務を怠った場合、会社の異動命令は違法ですね。 また、パワハラと虚偽申告した人に対しては、名誉棄損で慰謝料請求の対象に...
ご遺族も何らかの理由があって主張されているのだと思いますので、現状では事実確認が重要です。 同僚を含めた関係者にヒヤリングをするなどして問題がなかったかを精査するべきかと存じます。 ご遺族がどのような対応をされるのかはわかりませんが、...