WEBエンジニアの準委任契約での発注者側からの中途解約の損害賠償について

現在進行中で紛争中なので、ご回答いただければ幸いです。

フリーランスのWEBエンジニアとして活動しております。

現在契約している案件なんですが、4,5,6月の契約が成立している状態で昨日zoomでのMTG中に突如契約解除の提案を受けました。

契約自体は月に108時間稼働で50万円(税抜)の準委任契約です。
ちなみに未払いの報酬が既に60時間弱分あります。

当方は、こちらに過失が一切ない状態で契約も残っているのにいきなりそういう話はおかしいので、未払い分と50時間強を合算して1ヶ月分とし、その報酬を来月分として払ってほしい、作業自体は今月残りの期間引き継ぎをして終わりにしたいという提案をしました。
これを先方も受け入れて下さったので、その場はそれで解散しました。

ただ、zoomでビデオ通話だと証跡も残らないため議事録のようなものを送ったのですがレスポンスが遅く、翌日になって「確認中です」との返答が来ました。
議事録の内容に事実誤認がないか聞いているだけなのに「確認中です」という返答を怪訝に思ったところ、話の流れから顧問弁護士に相談すると言われました。

こちらが知りたいことは以下です。

・このような状況において、当方(受注者側)に先方(発注者側)に損害賠償をすることはできるか
 ・損害賠償の内訳は以下である
  ・既に契約済みである4,5,6月の逸失利益 = 3ヶ月分の単価である150万円
  ・それとは別に稼働したけど請求できていない分 = およそ50万円
・ 先方がいう「顧問弁護士に相談する」が仮に顧問弁護士がついていなかった場合は何か罪に問われないのか

こちらが参考にしたのは民法第651条です。
https://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95%E7%AC%AC651%E6%9D%A1

素人考えだと、これを法的根拠に損害賠償を請求できると思っています。

> それとは別に稼働したけど請求できていない分 = およそ50万円

上記に関して補足させていただきますが、これは当方が一度契約をやめたい旨を1月下旬に伝えた場合、強力な引き留めがあり売り上げが発生したらインセンティブとして渡すなどの条件が提示されたため契約分である108時間以外の時間外で累計100時間程度は稼働していた分です。

基本的にzoomの会話内容以外は全部Slackというチャットのログが残っています。
「別に稼働したけど請求できていない分」に関しても、開発のログが残っているので証明可能です。

>・このような状況において、当方(受注者側)に先方(発注者側)に損害賠償をすることはできるか
→ 準委任契約であることを前提に以下回答しますが(この種の契約では、契約書には業務委託契約等と記載されているに留まる場合も多く、契約の性質につき、準委任契約なのか請負契約なのかがよく争われます)、民法651条1項によれば、委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができるとされています。そして、同条2項によれは、1項に基づき委任の解除をした者は、「相手方に不利な時期に委任を解除したとき」(1号)は、やむを得ない事由がなき限り、相手方に生じた損害を賠償しなければならないものとされています。
 あなたのケースでも、あなた側に「不利な時期」と言えるか、やむを得ない事由の有無が争点となります。
 ご投稿内容からは定かでない事情もあるため(4,5,6月の契約が成立している状態というのは、契約期間が3ヶ月間の契約を締結しているのか、月単位の契約を3つしているのか、それとは別に稼働した分の業務と4月からの契約の業務は同一又は関連するものか別の業務か等)、かなり大雑把な見立てとなりますが、半月後に月に108時間もの稼働が予定されていること等に鑑みれば、あなたにとって不利な時期と言える可能性はあるように思います。

>・既に契約済みである4,5,6月の逸失利益 = 3ヶ月分の単価である150万円
→ 民法651条の損害については、将来得べかりし利益まで含むと言われていますが、実際の訴訟では、実際に他の仕事に就けなかった期間や他の仕事を見つけるのにかかった期間等の事情を具体的に認定しているものもあるため、あなたのご事案でも裁判所が同じような視点に基づく確認等をしてくる可能性があるかもしれませんので、留意しておかれるべきでしょう。

・それとは別に稼働したけど請求できていない分 = およそ50万円
→ 売り上げが発生したらインセンティブとして渡すなどの条件が提示されたという事情からすると、委任事務の履行により得られる成果に対して報酬を支払うことを約した場合にあたるようにも思われるため、別稼働分の契約の性質•内容がどのようなものかを契約書等に基づき確認する必要があるでしょう。その上で、既履行分については、民法648条3項2号や民法648条の2に基づく請求を検討することが考えられます。