実兄の相続と私の相続について、資産の行方を知りたい
公正証書遺言を残す理由は、遺留分権利者が実際に母の相続に関し遺留分(本来の相続分の2分の1です)を主張するか分からないからです。 公正証書遺言を尊重し、実際には遺留分侵害額請求を行使しないかもしれません。 遺留分侵害額請求をされない...
公正証書遺言を残す理由は、遺留分権利者が実際に母の相続に関し遺留分(本来の相続分の2分の1です)を主張するか分からないからです。 公正証書遺言を尊重し、実際には遺留分侵害額請求を行使しないかもしれません。 遺留分侵害額請求をされない...
不動産の売却をお考えとのことですが、 上手くいくようには思えません。 家を売っても残債が残り、その支払い交渉を金融機関側とする必要があります。 親が新しいところに住むとなると、いわば二重賃料のような状態になります。 (住宅ローン負担...
お答えいたします。直系の親族で相続人であれば,郵便物を確認できないことはないと思います。生活保護法63条の返還金は,最終的には市町村で処理することになりますので放っておくと当該市町村から相続人に請求することになりますので相続放棄をする...
相続税は被相続人の遺産総額を基準にします。3000万円+600万円×相続人数で計算します。 よって、このケースだと遺産総額が4200万円を超えたら課税対象ですので、相続税が発生するでしょう。深刻しなければならないでしょう。
1 代償金の支払を求めるのであれば、絶対してはならないことがあります。それは、口頭で代償金の支払の約束をとりつけてたので安心してしまい、代償金の支払の記載がない遺産分割協議書にサインをしてしまうことです。 2 遺産分割協議書の記載が全...
その方がどう遺言をしようと勝手です。脅しでもなんでもありません。Aさんが亡くなったときの相続を考えて、税理士費用の清算に応じてあげるのも悪くはないですし、遺産分割の精算金の支払を拒否して、Aさんから反感を買うのもそれぞれ、各人の判断で...
遺産分割協議はできないということになります。相続放棄の申述は、単独で家裁でできます。
税務署は、売却価格はわかりませんから、譲渡所得の申告をしてますかね。 申告をしてれば、住民税があとからかかります。 あなたを代表者として納付書が来ているので、三人で負担することになり ますね。(参考)
2 の返答だと、私が負担付贈与という形でローンも家も継いだ場合は、父の死後に借金がわかっても相続放棄出来て家も住んでいける >>よく意味がわかりませんが、特定の財産(この場合はご自宅)のみを相続するということはできません。 3 のこ...
おそらく5年以内に祖母の遺産相続問題が起きるかと予想しております。 ・・・将来を予想して 対応策を練ることは可能です。 ただ その前に 「私の母方の祖父が亡くなったあたりで司法書士より前触れも無く突然封書が届きました。祖父の遺産は...
協議書を作成します。 弁護士に相談したほうがいいです。 ローン会社の承諾がないと移転登記できません。 特別な届はいりません。
経緯や当時のお母様の判断能力等によっては、意思能力無効(民法3条の2)、公序良俗無効(民法90条)、錯誤取消し(民法95条)を主張できる可能性があるかもしれませんが、いずれの主張も裁判所は簡単には認めない可能性があります。 これらの...
現在母の名義でなくても、名義人(祖母と叔母)が亡くなった時点で、母の「所有」になったということでしょうか。 →そういうことです。 母が亡くなったら、私と姉に所有権が移転し、その際に名義を変更、相続税が発生するという理解でよろしいでしょ...
この手の相談に特有の問題で、事件の詳細も審理の状況もわからない中でお答えしているので、私は普通でない手法とまで断じているわけではありませんので、念のためコメントしておきます。 匿名の弁護士さんが回答しておられるように、いずれ出さざる...
区あるいは市の弁護士無料相談で、詳しい事情を説明して、情報を 整理してもらい、不利にならないように助言を得たほうがいいでしょう。 話が、やや混戦しているように見受けられるからです。
話の要領が得られません。 あなたの誤解や理解不足もあるようです。 お困りなら、弁護士に直接相談されることを勧めます。
身元引受人の義務の範囲がわからないですね。 施設利用契約書に記載がありませんかね。 連帯保証とは違う可能性がありますから。 書類を持参して、弁護士に見てもらったほうがいいでしょう。
そういう認識でよいと思います。 口座に入れたお金の説明が自分の親からもらったとか、兄弟からもらったとか、昔稼いだお金が出てきたというケースの場合は、大丈夫です。
遺産総額と比較して低額の判子代でしたら、単なる贈与で処理する場合もあるかもしれまんせんが、通常は、全体にかかる相続税を、取得遺産で案分するして、相続税を負担します。つまり判子代も、代償金として遺産を取得したものと見做します。 たとえば...
具体的な事実を実名で申告すれば、関心を持つかもしれません。 匿名の脱税申告は、かなりきているようですが、関心をもつこと は、ほとんどないでしょう。
学資保険は課税対象なので遺産になります。 葬儀代は非課税なので、遺産から支出して問題ありません。 調停までいかずに遺産分割l協議ができればいいですね。
贈与の事実が証明できるのであれば特別受益の主張は十分考えられます。 税理士の意見については趣旨が明らかではなく、善解すれば持ち戻し免除の意思があったと考えているのかも知れませんが、記載の内容からすると長男は贈与の事実自体を認めていない...
お困りの理由はよくわかります。 ややこしい話ですが、「民法上の特別受益に持ち戻し」の問題と「相続税法上の相続課税」の問題は、法律の目的が異なり、対象となる財産の範囲も異なります。 結論から言えば、「民法上の特別受益に持ち戻し」につい...
裁判所HPに詳しく載っていますので、ご参照ください。 https://www.courts.go.jp/yokohama/saiban/tetuzuki/kasaikouken/vcmsFolder_1588/vcms_1588.html
被相続人が長男に住宅資金を1700万円を贈与したこと、2019年に亡くなった被相続人の妻の口座に3000万円近くの預金(名義預金?)がある →いずれも無視して相続税申告をする場合はその財産を取得する者が脱税したという扱いになります。 ...
特別受益になるでしょう。 法改正によりさかのぼれるのは10年分です。 遺留分侵害額がどの程度かは、試算しないとわからないですね。 遺留分対策としては、生命保険を使うことがよく行われますね。 終わります。
贈与税ですね。 親からの贈与が問題になりますね。 契約書を作って借りる形がいいでしょう。 合理的な内容の契約書を作成して、偽装と思われないように、実際に返済するのがポイントです。 贈与税は471万円になるでしょう。 これで終わります。
おそらく、小規模宅地80%の軽減と基礎控除3600万円で、現状でも相続税は かからないのではないかと思いますね。 路線価を調べるといいでしょう。 夫に借金が多いなら、養子縁組して、あなたに全部相続させる遺言を作るか、分 割協議書であな...
長女の方は引き出したのを認めているのでしょうか? ご事情や法律構成によって請求できる可能性はありますので、具体的な状況をお伝えし弁護士に相続されるのが良いでしょう。
①解決金・賠償金という名目で課税の対象とならないようにするのがよいかと思います。 ②話し合いで、再度調整することもできますが、それがままならない場合には、再度の遺産分割調停などをする必要があります。虚偽の内容次第では、それによって被害...