20年以上前の長男への住宅資金贈与は相続財産に加算すべきか

お困りの理由はよくわかります。 ややこしい話ですが、「民法上の特別受益に持ち戻し」の問題と「相続税法上の相続課税」の問題は、法律の目的が異なり、対象となる財産の範囲も異なります。 結論から言えば、「民法上の特別受益に持ち戻し」につい...

マンション購入の場合の相続税について

贈与税ですね。 親からの贈与が問題になりますね。 契約書を作って借りる形がいいでしょう。 合理的な内容の契約書を作成して、偽装と思われないように、実際に返済するのがポイントです。 贈与税は471万円になるでしょう。 これで終わります。

相続、養子縁組について

おそらく、小規模宅地80%の軽減と基礎控除3600万円で、現状でも相続税は かからないのではないかと思いますね。 路線価を調べるといいでしょう。 夫に借金が多いなら、養子縁組して、あなたに全部相続させる遺言を作るか、分 割協議書であな...

税務調査で明らかになった不正遺産の請求と責任追及について

①解決金・賠償金という名目で課税の対象とならないようにするのがよいかと思います。 ②話し合いで、再度調整することもできますが、それがままならない場合には、再度の遺産分割調停などをする必要があります。虚偽の内容次第では、それによって被害...

兄弟(故人)の配偶者からの印鑑証明要求についての相談

まず、裁判所から審判書を受け取って、選任された旨を確認してから、動くべきかと思います。 分割協議は、当事者間でされるので、必ずしも、裁判所を通じて、書類のやり取りをするわけではありません。 分割協議書案が、当初予定していたものかどうか...

相続に関する問題について

相続したとしても相続するのなら母と姉妹の分の相続税を払ってほしい。もしくは相続破棄したとしたら相続破棄するのなら破棄分を払えと言われそうな感じがあります。 もしそうなった場合、対策はどのようにしたら良いのか。 →お母さまからそれらを払...

代襲相続を放棄すべきか等その他諸々の質問

【ご質問①及び②】 →お手紙の内容から推測することになってしまいますが、  おそらく遺産としては、不動産(ご実家の土地建物でしょうか)と預金があり、  不動産については二男(お父様のご兄弟)に相続させ、  預金についても葬儀代等に充て...

亡くなった母の内縁について

実際内縁夫の分が預金に含まれているというのは、あまり考えなくていいと思います。 マンションについて、本来は、所有者として明け渡しを求めることができるはずですが、一定の期限のある使用貸借とされたり、明け渡し請求が権利濫用となる場合等、明...

【判例の収集作業専門家】

弁護士に法律相談の申し込みの際に、判例を調べてもらいたいと依頼すればよいと思います。 判例が調べられるかどうかは、事案によると思います。

管理組合にマンションを遺贈できますか

管理組合は,法人でなければ不動産登記が出来ないはずですので,法人化されていない管理組合に遺贈したとしても現行法上登記出来ないと考えます。また,おっしゃるとおり,理事長が関与してしまうため,変な混乱が生じてしまう可能性が高いかもしれませ...

相続税対策について教えてください

詳細な事実関係がわかりませんので、申し訳ありませんが一般論として回答させていただきます。ご容赦ください。 もしご自宅の名義がお母さまではなく、ご長男様の場合、リフォーム代金を贈与したと評価されて贈与税が課される可能性がございますし、...

祭祀承継者の指定に関して

調停を起こすことは何度も可能ですが、最終的な結論を変更させるには事情の変更が必要だと思います。 あなたが墓じまいをしたいのであれば現時点では祭祀承継者ですからできてしまうと思います。

頼まれた預金引き出しについて

相続人が納得するかどうかは別かと思います。 おじさんに頼まれたから引き出した。 あとでこの問題が叔父さんが亡くなった後に不正に引き出したと言われたら困るから伝えておく。 もしも叔父さんが亡くなったらこのお金で葬儀などをしてもらいたいと...

同居母の不動産込みの遺産相続の件での相談

1.行政書士、弁護士、税理士、どなたにお話をお伺いするのが宜しいでしょうか?   まずは、弁護士に相談されるのが良いでしょう。   相続税については税理士に相談された方が良いと思います。 2.自筆証書遺言書保管制度に関しては、地元の...

相続:小規模宅地の特例と遺言執行者の権限につきまして

小規模宅地特例は、相続税申告が要件になってますから、一般的には、申告後に相続人らは 分割協議に基ずいて売却することになるでしょう。 もっとも申告前に分割協議書を作成することは問題ありません。 他方、遺言執行者の権限には相続税申告業務は...

継続受取する個人年金の取扱

税金に関するご相談は,弁護士ではなく,税理士にして頂くのがベストだと考えます。 ただ,大雑把に言うと,ご親族へ分ける年金額が少額であれば,基礎控除額に納まることが多いと思われますので,贈与税は発生しないのではないでしょうか。

前妻の子と遺産相続の対策

①まずは遺言書を作成してもらうことでしょう ②生前の内に結婚相手名義での財産を減らすということでしたら、生前贈与の活用をして、口座や住居の名義人をあなたにしておくことでしょう。死亡時点で結婚相手名義になっているものは全て相続の対象とな...

姪っ子への相続について

あなたの兄弟姉妹は法定相続人ではありますが、遺留分がないため、有効な遺言により姪御さんに全てを遺贈することにしたのであれば、相続する権利はないことになります。

相続税について教えて下さい

いくらまででしたら税金はかからないですか? →相続税の基礎控除は3000万円+600万円×法定相続人の人数ですので、相続財産がその範囲であれば相続税はかかりません。

生前贈与と相続放棄について

相続放棄することでしょう。 負の遺産だけ放棄はできません。 放棄しても2500万円を戻す必要はないですね。 ただし、遺留分減殺請求を受けることはあります。 その場合、免除の意思表示は効果がありません。 終わります。(参考)