遺産分割協議の合意と異なる清算になり、裁判となりそうです。

相続について2点相談です。
1.遺産分割協議で合意済みの支払い金につき、取り立てをされる。
遺産分割協議において、相続にまつわる税理士費用と、同時に税理士が対応した相続前後の贈与税申告等に関連する税理士報酬(一族全員分、各個人の申告を含む)について、全て相続人Aが支払うということで一同が合意しました。分割協議書には一文「税理士費用については全て相続人Aが支払う」と記載されました。
しかし、分割協議書に判を押し、税理士報酬を支払った後に、相続人Aは「各個人の申告まで自分が払わされたのは不服である」と言い始め、建て替えた分を払うように要求してくるようになりました。これは支払う義務があるのでしょうか。金額は110万円を越えるのですが、支払ったら贈与になりませんか?Aは、「遺産分割協議書には税理士費用を払うとしか書いていないのだから、相続税申告の分だけ払うと解釈しても問題ないはずだ」と主張しています。協議に同席していた税理士を含む全員が、各個人の費用までAが支払うと合意したと理解していますが、Aの主張に従わないといけないのでしょうか。

2.Aが1.の支払いを拒否したことにより、同じく遺産分割協議書で決まっていた清算金(各相続人がAに支払う)を拒否する親族が出始めました。Aは、清算金の金額は遺産分割協議書に数字まで明記してあることを理由に、支払わなければ債務不履行で裁判にすると言っています。裁判になった場合、清算金を拒否した各相続人に否があることになってしまうのでしょうか。

税理士費用はAが一旦支払ったようですので、各相続人が、Aからの建替分の請求に対する支払を拒否するだけでいいので、本体の遺産分割の精算金の支払を拒否する正当な理由にはならないでしょう。

早速ありがとうございます。理解しました。税理士費用の件、相続人Aと私は親子関係なのですが、支払いを拒否すれば、自分の遺言公正証書で遅延金を加味して相続を減額するように書き遺すと言います。脅しに感じるのですが、遺言内容は個人の自由なので我慢するしかないでしょうか。

その方がどう遺言をしようと勝手です。脅しでもなんでもありません。Aさんが亡くなったときの相続を考えて、税理士費用の清算に応じてあげるのも悪くはないですし、遺産分割の精算金の支払を拒否して、Aさんから反感を買うのもそれぞれ、各人の判断でされたらいいのではないでしょうか。

よく分かりました。迅速なご対応ありがとうございました。