相続税?贈与税?について質問です

先日父親が亡くなったのですが

当方2人兄弟の為兄弟と父親の遺産を2人で割ります(母親とは離婚)

そこで質問なのですが

仮に銀行に100万円少し

持ち家の資産価値が500万 生命保険に幾つか入っていて死亡保険金の受け取り総額が6600万

これを2人で割ったら1人当たり3600万の為課税対象になるので税務署に連絡をして贈与税?を支払う

もし上記の金額が2人で割って3550万だった場合は非課税の金額内になるので税務署への連絡は不要になる

贈与する形が死亡保険金、家の資産価値、口座の残金等関係なく総額の金額で課税対象、非課税対象
このような認識でいいのでしょうか?

相続税は被相続人の遺産総額を基準にします。3000万円+600万円×相続人数で計算します。
よって、このケースだと遺産総額が4200万円を超えたら課税対象ですので、相続税が発生するでしょう。深刻しなければならないでしょう。