2000万円を相続財産に加算して、遺産分割はできないでしょうか

父親が亡くなり、相続の真っ最中です。
父親の遺産の調査中ですが、父親と同居していた長男が今住んでいる家を建てる時に父親から長男に2000万円を住宅資金として贈与されたことがわかりました。
ただ、20年前のことなので長男は、昔のことだからとトボけています。
担当の税理士に相談したら、今住んでいる家は長男名義になっているので、どうしようもないと言っていますが
納得いきません。
2000万円を相続財産に加算して、遺産分割はできないでしょうか。

贈与の事実が証明できるのであれば特別受益の主張は十分考えられます。
税理士の意見については趣旨が明らかではなく、善解すれば持ち戻し免除の意思があったと考えているのかも知れませんが、記載の内容からすると長男は贈与の事実自体を認めていないようですので、贈与をどう立証するかに注力すべきでしょう。