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あなたの名義分は、夫3分の2、母3分の1でしょう。 建物から母親を追い出すことはできないですね。 代償金の提供と母親の居住地を確保することでしょう。 終わります。
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あなたの名義分は、夫3分の2、母3分の1でしょう。 建物から母親を追い出すことはできないですね。 代償金の提供と母親の居住地を確保することでしょう。 終わります。
遺産分割協議書の内容等の具体的事情がわからないところではあるのですが、協議書の内容どおりに支払が完了するようであれば、貴方の方から特段すべきことはないとお考えいただいてよいでしょう。
亡くなった次男の方の相続人として長女の方が単独でB型肝炎給付金を全額受給したという理解でよろしいでしょうか? その前提でお話ししますと、B型肝炎給付金は相続人の一人が手続(訴訟⇒和解)をすれば、相続人全員分の給付金 死亡の場合最大3600万円+訴訟給付金最大144万円)を単独で受給することが可能です(特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法3条3項)。ですので、長女の方が全員分を受給した可能性は十分にありますし、そのことが直ちに違法となるわけではありません。 但し、受給した給付金はあくまで亡くなった次男の方から承継した相続財産ですので、他の相続人の方も各自の相続分に応じて長女の方に受給した給付金を引渡すよう請求することが出来ますし、長女の方は分配する義務があります。分配しないのであれば、状況によって、遺産分割調停・審判、不当利得返還請求・訴訟等の方法で支払を求めることとなります。
配偶者だけでなく、 子がいない場合⇒直系尊属(夫側祖父母) 直系尊属が亡くなっている場合⇒夫側兄弟姉妹 が相続人となります。 妻が全て相続できるわけではありません。
ただ、調停を行わずに審判を申し立てても、裁判所の判断で調停に回されることもあるため、その点は注意が必要です。
家賃収入についてはあなたが受益者ですか。 受託者は受託物件を管理運用する義務があります。 その義務を怠って受益者に損害を与えた場合は、損害の責任を負うことになります。 どのような信託か明らかでないので関係資料を持参して弁護士に直接相談するといいでしょう。 これで終わります。
母親が、使用貸借契約の終了を明確に主張して一貫して明け渡しを求めたという証拠がない限り難しいでしょう。 (単に、でていってほしいということを言っていたというのでは望み薄) 何とか姉夫婦にというお気持ちであれば、 趣旨や形はことなりますが、遺留分請求を検討してみてもよいでしょう。
正当性はないですね。 相続人は、相続事務は当然できます。 委任の必要はありません。 弁護士を通じて遺産の開示を求めたらいいと思います。
亡くなった母名義の実家に兄の甥がDV暴力の末1人で占拠して住んでいます。 相続人である私、義姉、甥に名義変更を行い、私権利分に関して早く現金化したい。 →遺産について話し合いができないということであれば、家庭裁判所に遺産分割調停の手続きがありますので調停申し立てをご検討ください。
あくまでも生前振り込まれた保険金含めて娘名義の口座であるので、振り込まれた保険金含めて、旦那2/3・母である私が1/3を受け取る権利があるのでしょうか? →保険の受取人が夫であれば別ですが、受取人が娘さんであれば娘さんの遺産ですので、振り込まれた保険金含めて法定相続分で受け取る権利があるように思われます。
母親に弁護士を付けたほうがいいですね。 まずは、母親の施設の場所を調査することが先ですね。 弁護士に相談されたほうがいいでしょう。
①既に辞任が家裁に認められているのであれば、新たな執行者の選任を求める必要があります(民法1010条)。 ②何を依頼するかが定かではありませんので、ご回答のしようがありません。 ③弁護士からの連絡は、「お願い」ではなく、法律上の定めに従った通知(民法1020条・民法655条)ですので、お返事を想定しているものではありません。 ④ご自身と委任関係などがあったのではないでしょうか? 典型的な利益相反のケースだと思われます(研修などでよく注意喚起されている事案)。対応に関しては、辞任するほかないです。
・「今持ってる財産をすべて長女に譲る、という内容の契約書は作成できないのでしょうか?」 遺言であるならともかく、 生前は財産の確定ができませんので有効性や税金の関係で問題が生じます。 きちんと調べて税金面での検討もしたうえで贈与の契約書を作成するか、 遺言ですね。 ただ、遺言に関しては、公正証書で作成したとしても、その後に別の遺言をした場合は、抵触する部分は後の遺言が優先されます。
車の贈与は、あなたが介護をしていることの対価として贈与されたものだから、 特別受益にあたらないでしょう。 贈与税は、対税務署の観点から支払ったもので、特別受益性の判断とは異にす ると思われますね。(参考) 終わります。
あなたでは、言うことを聞かないので、家事調停を申し立てるか、 司法書士あるいは弁護士を通じて、支払いの催促をしてもらうと、前に進むでしょう。
あなた以外にも相続人がいれば、遺産分割の可能性があるでしょう。 生前の引き出しは贈与るいは不法行為になるので、分割協議で公平に処理されます。 相続後の行為については、相続人全員のための遺産として、すべて分割の対象になるでしょう。 また、解約可能なら解約して、遺産として預かって置くといいでしょう。 分割後、贈与ではなく、相続税として処理されますね。 終わります。
前妻と夫の子供とあなたの間で養子縁組が行われていない限り、 当該子はあなたの子でないので相続人にはなりません。 あなたのご両親や祖父・祖母等の生きている中で一番近い直系血族が第1順位の相続人であり、ご両親や祖父・祖母等の直系血族が全員、亡くなっている場合は、第2順位の相続人としてご兄弟などの傍系血族があなたの相続人となります。
叔母を贈与者とする贈与では障害者控除は使えないように思いますが、贈与税のことは税理士へお尋ねいただく方が確実だと思います。
どのタイミングで合意できるかによって変わってくる部分があります。 例えば、遺産分割協議時点で合意がもしできるのであれば、 遺産分割協議書に代償金支払いと不動産の単独相続を記載(実印、印鑑証明)という形になります。 一旦分割してしまった後での協議の際は、別途合意書を作成する必要があるでしょう(どのみち登記の関係で必要です)。
税金に関しては、税理士に確認してください。 保険金は、遺産分割の場面では相続財産ではありませんが、税金の場面においては、みなし相続財産として税金の対象となりえます。
分割手続は、帰国した再婚相手を含む全員でするしかありません。ただ、帰国して、連絡先も居所も判らなくなった場合は、代役(不在者財産管理人)をたてて、分割協議(ないし調停)をすることができます。 分割対象については、国内の財産だけとすることも可能ですが、再婚相手がもっていった財産(動産でしょうか)を特定できるのであれば、それを含めて分割手続をした方が、こちらにとって有利です(もっていった財産を再婚相手に取得させれば、国内の財産に対する権利を少なくすることが可能だから)。
相続財産の内容、息子側弁護士の主張・要求を整理した上で、法定相続分を参照しながら、調停等に進まずに解決できるように遺産分割協議を進めることができるか検討することになるでしょう。少なくとも現時点で、【会社(現在私が取締役になりました)は要らないから全ての遺産をまとめて現金でくれ】という要求に応じる必要はありません。
車が必要ないのであれば,車について夫である貴方以外の相続人に「相続させる。」旨の遺言を妻に作成してもらえばよいのです。貴方以外に相続人がいない(子どもも直系尊属も兄弟姉妹もいない)ということであれば,妻に遺言で車について第三者に「遺贈する。」旨の遺言を書いてもらえばよいのです。
弁護士を交渉窓口にすることはできますし、調停・審判の代理を依頼するというのも選択肢です。 ただ、紛争の要点は、遺産分割の中身であり、遺言がない以上、法定相続分による相続となります(リストの配分表は主張しても相手方は拒否できます)。
相続の案件について、依頼者が弁護士費用を持ち出すことになるような契約はしません。他の相続人に遺産を渡すような事案でしたら、契約時はとりあえずの金額を算定し、それを基準として着手金を設定し、事件終了時に報酬金や追加着手金として考慮するといった契約もあり得ます。 今後の見通しを言わないで契約はできないです。依頼者が納得できる説明を受けるべきです。
相続放棄の熟慮期間(3か月)を経過した後に、相続放棄の申述が家庭裁判所から認められるのは極めて稀なケースです。 例えば、被相続人に相続財産が全く存在しないと信じていた場合(信じることに合理的な理由がある場合)、または申述者が相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情がある場合等には、相続放棄が認められる可能性があります。 相談者さんが相談の背景に記載されている事情から推察するに、本件で相続放棄の申述が認められるのは難しいように思われます。 むしろ、相続人全員の合意があるならば、「相続財産をすべて長兄が相続する」といった趣旨の遺産分割協議書を作成し、兄弟全員の署名と実印、印鑑証明書を添えるのが妥当ではないかと思われます。 遺産分割協議書の文案は、可能であれば最寄りの法律事務所に相談ください。
車の売却費を兄が受け取って、新しい車の購入費に充てているとなると、生前贈与となるのでしょうか?売却費は相続から引くことは可能でしょうか? 売却代金を兄が無償で受け取ったのであれば生前贈与となる可能性があります。 生前贈与となれば、特別受益として、遺産に加算して相続分を計算し、相続分から差し引くことは可能です。
最初に支払った着手金が返金されないのはなぜでしょうか?依頼した仕事が途中でできなくなったのに、返金しなくても良いのでしょうか?消費者が一方的に不利になる契約は無効ではありませんか? 着手金は、前の弁護士が倒れるまでにやった仕事に応じて清算する義務があると思います。 倒れた弁護士が所属する弁護士会に相談された方がよいと思います。 倒れた弁護士は脳梗塞で倒れたようですが、 判断能力があり、復代理を倒れた弁護士の判断で復代理を選任したのか 即ち、復代理人の選任は有効なのかという問題もあると思います。
法改正により、相続による登記が義務付けられています。 未登記建物の場合、対象外とはいえ、相続のタイミングで登記をするのがベターでしょう。 もっとも、すぐに解体するなどの予定があれば、要検討でしょうが。