弁護士に対する調停申し立ての遅延に関する問題
>弁護士会の市民窓口にも連絡をしました。 これで、先に進まないのであれば、次は紛議調停を弁護士会に申し立ててください。
>弁護士会の市民窓口にも連絡をしました。 これで、先に進まないのであれば、次は紛議調停を弁護士会に申し立ててください。
1,税務署に払ったのなら、控除できるでしょう。 2,訴訟をして、強制執行を考えることになるでしょう。
調査しただけでは相続放棄出来なくなることはありません。ご不安であれば、相続の承認するか放棄するかを判断する前提としての調査であると断った上でご調査ください。親族(本人の弟さん)に生前すべての財産を贈与したということであれば、もちろん遺...
法律と関係ありますが、相続等の事実関係がわからないので、あなたを含め 関係者の立ち位置もわかりません。 弁護士に相談して、事実の整理、要点の整理をしてもらうといいでしょう。
お子さんが未成年の場合、民法917条により、「その法定代理人が未成年者のために相続の開始があったことを知った時から三箇月を起算します。 「相続の開始があったことを知った時」とは、単に元夫が亡くなったことを知ったときではなく、負債があ...
大変な状況ですね。大阪弁護士会での私の経験では市民窓口の担当弁護士から直接に連絡を入れるのではなく、審議の上、担当役席者を通じて伝える扱いでした。弁護士会が弁護士に対して個別事件のやり方を指揮命令する権限はないので、クッションをおいて...
母より先に、兄が死亡するという前提でしょうか。そうだとすると 1 兄の子が兄の相続について放棄をするかどうかと、母が自分の意思で贈与するかどうかは全く別の話です。母(祖母)から何か贈与を受けても、兄の相続に関する相続放棄は無効となりま...
弁護士会の紛議調停に相談するといいでしょう。 終ります。
先々を見据えた事前のご準備・問題意識という点では、 ・推定相続人の範囲(戸籍関係) ・遺言作成予定等の有無、お母様の認知能力等の問題 ・遺産の範囲(預貯金、不動産、株式等) ・他の推定相続人等による使途不明金等の問題が生じないかどうか...
質問1:調停に入る前に、その相続人Aの銀行口座を差し押さえる事ができますか? 相続開始前の賃料は遺産になることから遺産分割をしないと権利が確定しないので なかなか難しい可能性があります。 相続開始後の賃料は、遺産...
放棄により相続人がいなければ、支払い義務者はいません。 相続放棄受理証明書を都税事務所に送付することになります。 都税事務所が、相続財産管理人選任の申し立てをするでしょう。
賃貸借契約を解除することについては、相続人全員の同意が必要でしょう。ご自身が同意をしないうちに勝手に立退を進めるということは法的には認められません。 プラスで提示することについては、相続財産等を害さず、完全に自己資金で行う分には問題...
相談窓口レベルなら、特に不利益はありません。 懲戒申立をすると、審理があるので負担になりますし、場合によっては懲戒となってしまいます。 なお純粋に可能性という意味では、 地域によっては、調停委員の都合の調整で通常より1、2か月かかっ...
公正証書遺言の場合は遺言執行者から遺言内容の連絡が来ます。 自筆証書遺言等では、①法務局に預けていた場合は通知(検認不用)、②その他の場合は検認手続きの関係で通知がくることになります。 上記で遺言の内容を知ることになるわけですが、...
申し立てられているかどうかについては現時点では不明ですが、事件の特定に関しては当事者名や、関連する人物の名前がわかればできる場合が多いかと思われます。 申立書を作成し、申し立てを行なっているのであればその部分の費用相当分を除いて返還...
企業に確認する必要があると思いますが、受取人の第一順位者は配偶者 だと推測します。 配偶者死亡のため、あなたの口座に入金したのだと推測します。 とすれば、父の遺産として計算するものと推測します。 推測で恐縮ですが、終わります。
当事者の名前で、もしかしたら特定できる可能性はありますね。 家裁事件係に問いあわせてもいいでしょう。 辞任か解任ですね。 終ります。
まず、お母様には、配偶者居住権が認められる可能性があり、必ずしも「家を奪われるか、多額の金銭を奪われる」ということには ならないかも知れません。 その上で、それが認められる前の固定資産税等は、相続人が相続分に応じて負担するのが合理的...
まずは、本人が所属する弁護士会の市民窓口に苦情申立・依頼した事件について3ヶ月以上放置されていることなどについて相談された方がよいと思います。 3ヶ月前申立ての事案で期日の連絡がないのは、さすがに奇妙だと思います。 着手金の不返還につ...
1,具体的持ち分を特定させるためには、分割協議が必要ですね。 2,公正証書があっても必要があればできます。 3,生前贈与は持ち戻して、遺留分4分の1について、侵害の有無、 を確認することになるでしょう。
元夫が他界した後の養育費について請求できるかどうか、子供が遺産相続できるかどうか、ご相談させて頂けますと幸いです。 現段階で分かっている遺産 ○元夫名義の不動産 ○元夫父が他界した際に相続した遺産 ○預金 ○生命保険 ○会社の団体保険...
遺言書で、遺留分を排除することはできません。 20年婚姻していれば、配偶者への2110万円無税贈与と、二人に対して、毎年110万円の無税贈与を 繰り返して遺産を減らすことと、あなたが契約者、受取人を妻、次男にする生命保険を利用するこ ...
前妻の子には遺留分のみの相続とさせる内容にするつもりなのですが、実は第2子も考えており、この場合2人目が産まれてから作成した方が良いでしょうか? →遺言書は再度作成することは可能なので、一度作成してのちに再度作成されたら良いと思います...
遺産目録を作成してもらいましょう。 目録に評価額を付けてもらいましょう。 通帳の開示を求めましょう。 一言は、削除してもらいましょう。 わかる範囲でやるだけです。 隠し財産があったとしても探し切ることはできないでしょう。
不動産の売却をお考えとのことですが、 上手くいくようには思えません。 家を売っても残債が残り、その支払い交渉を金融機関側とする必要があります。 親が新しいところに住むとなると、いわば二重賃料のような状態になります。 (住宅ローン負担...
ネットで[遺産分割協議を行ったら相続放棄出来ない]等、書かれておりましたが私は相続放棄をしてはいけなかったのでしょうか? →遺産分割も話し合い(協議)をしただけで成立していないのでしたら相続放棄は可能です。
①について 難しい問題です。 粘り強く話をするほかないと思いますが、どうしても進まない場合には、遺産分割調停を申し立てることを検討せざるを得ないと思います。 ②について 他の相続人全員から同意があれば、相談者様が手続を行っても問題あり...
相続税は被相続人の遺産総額を基準にします。3000万円+600万円×相続人数で計算します。 よって、このケースだと遺産総額が4200万円を超えたら課税対象ですので、相続税が発生するでしょう。深刻しなければならないでしょう。
改正法は、令和5年4月1日から施行されますが、施行日前に亡くなったケースでは、 経過規定が設けられており、本件の場合は、10年の規制はかかりません。 詳しくは、直接、弁護士に調べてもらうといいでしょう。
1 代償金の支払を求めるのであれば、絶対してはならないことがあります。それは、口頭で代償金の支払の約束をとりつけてたので安心してしまい、代償金の支払の記載がない遺産分割協議書にサインをしてしまうことです。 2 遺産分割協議書の記載が全...