相続人の一人が遺産や保険に相当する財産を独占したまま、他の相続人に渡そうとしない問題
数年前に亡くなった親が、生前、相続人の一人と死後に行うべき事務について委任契約をした模様です。
具体的には、その親の遺産から葬儀の費用や不動産の管理費などを支払うよう頼まれたとのこと。
(遺産からの支払いでは足りない場合、他の財産から支払ってくれとの指示があった模様)
そのため、亡くなった親の貯金全額、その他の相続財産や他の相続人の受け取るべき保険に相当する財産まで、委任を受けた相続人の一人が独占したまま(自分の持分はともなく、他の相続人の持分まで独占)渡そうとしない状況です。
親から指示があったことを免罪符にしているような状況ですが、この相続人の行動に正当性はあるでしょうか?
また、このような契約自体に問題はないのでしょうか?
正当性はないですね。
相続人は、相続事務は当然できます。
委任の必要はありません。
弁護士を通じて遺産の開示を求めたらいいと思います。
内藤先生 ご回答いただきまして有難うございます。
「正当性はない」という御返答を拝見し、不安が一気に消えたように思います。
申し訳ありませんが、また、ここで一つ質問をさせて頂きます。
【質問】
相手が遺産から葬儀費用や関連費用(一周忌法要などに掛かる費用)を支出した場合、これを全額、遺産に戻すよう請求できるでしょうか。(相手が喪主として葬儀を行いました。)
【補足】
※葬儀費用は、基本的に喪主自身の財産から負担するものだと聞いております。
ただし、他の遺族の同意があれば遺産からの支払いは可能だとのことですが、私自身は同意をしておりません。(こちらには通知もなく、遺産から葬儀費用を支払ったようです)
※相手は、死亡保険金を受け取っており(額は不明)、遺産と言っても然程高額ではない様子ですから、他の相続人との間には著しい不公平が生じている可能性があります。 このような状況で遺産を使われてしまうと、他の相続人は受け取るものがほとんどない状態になります。
※保険は特別受益の対象とはならないようですが、あまりにも著しい不公平が生じた場合、例外として適用されるという最高裁の判例も見ました。
この場合、相手は遺産分割から除外される可能性があり、もしそうなった場合、相手の持分も返還しなければならないのではないかと考えています。
葬儀費用は故人の遺産から出していいですよ。
保険金については受取人を開示させることでしょう。
これ以上不明な点は、直接弁護士相談に足を運んでください。
ご回答、有難うございます。
一度、弁護士へ相談してみようと思います。