遺産分割に必要な書類の提出を拒む場合の裁判提起について

遺産分割に必要な書類(相続人の一人の銀行口座の取引履歴など)を相続人の一人が提出を拒む場合、裁判を提起することはできるでしょうか。(この場合、一般の裁判所(地方裁判所)なのか、或いは家庭裁判所の管轄になるのか?)

相続人の一人ですが、相続が開始する前に親の銀行口座を解約(委任状あり)して、その口座にあったお金を全額、自分の口座へ移したことが明らかになっています。
使途不明金の存在や相続開始時の残高を調べる必要があるので、相手の口座の取引履歴の提出を求めているのですが、拒否されているため、なかなか分割協議を開始できず、困っています。

遺産分割調停を申し立て話がまとまらなければ審判を行うか、調停を行わず遺産分割の審判を最初から申し立てるか、いずれにしても裁判所を関与させなければこのまま停滞してしまう可能性が考えられるかと思われます。

申し立て先は家庭裁判所となりすます。

泉先生 ご回答ありがとうございます。
遺産分割調停の場合、いきなり審判を行うことができるのですね。
検討してみたいと思います。

ただ、調停を行わずに審判を申し立てても、裁判所の判断で調停に回されることもあるため、その点は注意が必要です。

ありがとうございます。
もし、審判を申し立てた場合、その点を覚悟して臨みたいと思います。

相続人の一人ですが、相続が開始する前に親の銀行口座を解約(委任状あり)して、その口座にあったお金を全額、自分の口座へ移したことが明らかになっています。
・・・これは 相続開始前の被相続人の預金からの使途不明金という問題で 相手が話し合いに応じなければ 遺産分割調停の対象にも 審判の対象にもなりません。

 不当利得返還請求(不法行為による損害賠償請求)という民事事件となり 話し合いができなければ民事訴訟で解決すべき問題で 管轄は地方裁判所となります。

 訴訟では 相手が被相続人の預金から引き出したことの証明ができれば あなたのほうで使途不明金の存在や相続開始時の残高を調べる必要はなく 相手からその使途などの証拠を出す必要があります。

 同種の事件を多く扱っている お近くの弁護士に相談されるのが良いでしょう。

森田先生 ご回答有難うございます。
その使途不明金についてですが、これが存在するかどうか、現状わかっておりません。(汗)

相手方口座の取引履歴を調査しない事には、その使途不明金があるのか、また相続開始時の残高が幾らあるのかわからない状況ですので、相手方口座の取引履歴を提示するよう求めているのですが、頑なに拒否しているため、分割協議を開始することが出来なくて困っている状況です。

この問題を解決(取引履歴を提出させる)するには、訴訟を提起するしかないのかと考え質問を投稿いたしました。(相続が開始してから、約2年近くが経過しています・・。)