将来の自分の相続人を知りたい。

主人が亡くなり相続を開始しました。夫には前妻の間に二人の子供がいます。その子供は前妻の籍に入っています。この場合の法定相続人は私と子供二人の計三人になるのはわかりました。私達夫婦の間に子供はいません。
では、私が亡くなってしまった後、法定相続人は誰になるのでしょうか?亡夫の前妻の子供がなるのですか?私は夫の戸籍に入っています。

前妻と夫の子供とあなたの間で養子縁組が行われていない限り、
当該子はあなたの子でないので相続人にはなりません。

あなたのご両親や祖父・祖母等の生きている中で一番近い直系血族が第1順位の相続人であり、ご両親や祖父・祖母等の直系血族が全員、亡くなっている場合は、第2順位の相続人としてご兄弟などの傍系血族があなたの相続人となります。