相続(不動産)について

先日、配偶者も子も居ない叔父が亡くなり、兄弟である私の父とその弟である叔父の2人が相続人となりました。(両親は他界している)
私の父は十数年前に私の母と離婚し、それ以来亡くなった叔父と同居しており、叔父の衣食住の世話や、体調が悪くなってからはずっと介助もしていました。
今も父は亡くなった叔父名義の家にそのまま住んでいますが、先日弟であるもう1人の叔父(こちらも相続人で、不動産以外の資産は半分受取済み。その際に不動産に関しては父に任せると言っていた)に、急に家と土地をもらう権利は自分にもある、不動産の権利を全部父に譲る代わりに不動産の資産価値の半分の現金をよこせと言われたとの事。
確かに弟の叔父さんにも権利はありますが、この人は亡くなった叔父さんに対し借金をしたまま返済もせず、他にも色々と迷惑をかけ、亡くなった叔父さんには絶縁されていました。
父的にはこの申し入れに納得がいかず、ただ実際のところ弟叔父にも権利はあるからどうしたものか…(おそらく家や土地の権利を分けたとすれば、弟叔父はすぐに売ってお金にしようとするだろうし、そうなれば父は今の家に住めなくなる。散々迷惑かけておいて資産価値の半分よこせというのも納得いかない。)と悩んでいます。
こういった場合、父が少しでも有利に話を進める手段はあるのでしょうか?
また、もし仮に家と土地の権利を分けるとしたら、一般的にはどのような契約(家や土地の権利を半分ずつ持つ事になるのか?等)になるのか、簡単に教えて頂けるとありがたいです。

介護をしていたとしても、叔父名義の家で生活をしていたとなると、
法定相続分による分割になるように思われます。

契約ではなく、遺産分割により共有(2分の1)になります。
相手方としては、
 ①共有持ち分をそのまま売却する(不動産会社等に)
 ②共有物分割請求
  半額相当額を支払うか、不動産を売却して按分
という対応をとることが予想されます。

①は業者のマージン分安くなること
②は訴訟の手間や費用がかかることなどを踏まえ、
多少安く価額賠償で合意できないかを模索することになるでしょう。

ただ、金額提示がそもそも難しいのであれば、売却に向けて準備をせざるを得ません。

回答ありがとうごさいます。
例えば、父が②の方法で解決しようと考え、それで弟叔父が合意し相当額を支払えば、土地と家を父の名義で登記して死ぬまで住み続けたり、売却したりは父の自由にできるという事でしょうか?
またその際は、司法書士などに依頼して、共有物分割請求の内容や今後一切この不動産について弟叔父は関係しないというような書面を作成し、弟叔父に押印させるなどした方がよいのでしょうか。

どのタイミングで合意できるかによって変わってくる部分があります。

例えば、遺産分割協議時点で合意がもしできるのであれば、
遺産分割協議書に代償金支払いと不動産の単独相続を記載(実印、印鑑証明)という形になります。

一旦分割してしまった後での協議の際は、別途合意書を作成する必要があるでしょう(どのみち登記の関係で必要です)。

ありがとうございます。
不動産以外の部分はすでに処理しているので、おそらく別途で合意書作成という事になりそうですね。
参考になりました。感謝致します。