家の姓を継ぐ方法と夫の苗字を残す方法についての相談
ご相談者のお子様が、家庭裁判所に対して、氏の変更の許可申立てを行い、裁判所の許可を得ることができれば、夫の苗字を継げる可能性があります。 詳しくは、お子様が最寄りの法律事務所に直接ご相談なさることをお勧めします。
ご相談者のお子様が、家庭裁判所に対して、氏の変更の許可申立てを行い、裁判所の許可を得ることができれば、夫の苗字を継げる可能性があります。 詳しくは、お子様が最寄りの法律事務所に直接ご相談なさることをお勧めします。
具体的な財産状況や身分関係を踏まえての遺言書作成などが有効な手段になろうかと存じますが、まずは法的に離婚を成立させることが法的にも税務的にも第一です。離婚の成否が現パートナーの立場に大きな影響を及ぼします。
既にお父様の預貯金をお母様の口座に全額入金してあり、お母様が寝たきりなのであれば、妹としては全額がお母様の財産として事実上認めざるを得ない状況に思われます。 そうだとすれば、あえて遺産分割協議書をこれから作成する必要は具体的にどこにあ...
従弟5人の具体的な陳述書、当時の従弟とのラインのやりとりや従兄弟のために他の方とのやりとりのメールやラインの記録、病院の対応した記録、お見舞いなどの記録、保証人や立ち合いに人なっていればその記録、保険会社や金融機関の代理人の書類などが...
お父様については遺産分割協議。 母名義のマンション、お母様の財産の利用についてはお母様の存命中は、お母様のご意向なので、それで合意が得れているなら、書面化などして明確にすればどうでしょうか。 遺産分割協議の前提として財産の開示は必要で...
A: 遺産分割協議書で「その有価証券は兄のもの」とすでに合意が成立しています。この合意に基づき、あなたにはお兄様がその権利を実現(名義変更など)するために必要な手続きに協力する義務(信義則上の義務)が発生していると考えられます。印鑑登...
相続放棄すると、数万円の現金の相続はできなくなります。 他方で、未支給年金は、遺族固有の財産です。相続放棄をすることにより相続できなくなる関係にはありません。順位としては配偶者が第一順位ですのでご質問主のお母様が受給できます。
ご記載いただいた事情からすると、相続放棄が無効にならないと断言することはできません。ただ、現実問題としてはあまり心配する必要はないように見受けます。
相続放棄に代襲はありませんので、お孫さんにおいては手続不要です。娘さんらが相続放棄しますと、元夫の親へ、親が亡くなっていれば元夫のきょうだいへと移っていきます。
生命保険金が原則として遺産に含まれないのはそのとおりですが、「遺産相続の約60%にあたる場合」としますと、特別受益として持ち戻される可能性は低くないと思います。争う価値はあると思います。
相談概要記載の経緯、回答状況からすると、 ご自身で必要書類を揃えて、直接金融機関側に、取引明細の開示などを求め、 また、任意交渉で誤魔化そうとしている節がありますので、 調停申立てを行うなどの対応を検討されるべきでしょう。 引き出し...
被相続人の預金の一部を葬儀費用に充てた事案で、相続放棄が認められた大阪高裁の裁判例があり,この裁判例をもとに「遺産から葬儀費用を引き出しても相続放棄は可能」と説明する弁護士のウェブサイトもあります。 ただ,一方で,葬儀費用は喪主が負担...
>遺産分割協議書は一通にまとめるのではなく、科目ごとに書類を作成するのでしょうか? 厳密な定まった様式がある訳ではありません。 >銀行口座が凍結中の場合、預貯金は遺産として認められないのでしょうか? いいえ、凍結されていたとしても、...
今回の件は、 ①お母様がA様のパートナーになった場合に、相続人になるのか。その判断は日本法か、アメリカの州法か ②遺言書の効力の判断は日本法か、アメリカの州法か ③相続は、日本法か、アメリカの州法か ・・・これら①から③については、...
手持ちの資料を法律事務所に持参いただくか、オンラインの面談等を通じて確認をしてみないとなんとも言えません。 有力な証拠となる資料があれば、相手が銀行ということで、訴訟まで至らず解決するかもしれません。
ご相談者さん(次男)が相続放棄をすることが可能かというご質問と捉えて、以下、ご回答致します。 まず、相続放棄をするか否かは相続人毎に選択することが可能であり、ご相談者さんはご投稿内容のような手続きに関わっておられませんので、自己のた...
どのように解決するかというテントも関連します。 理論的に突き詰めれば、不動産という「価値」を基準にしますので、諸費用は関係ありません(差し引きません)。 ただし、実際の解決方法として話し合いで合意することも多く、かつ実際に売却したとい...
通常、遺産分割協議書は専門家に依頼することになりますし、遺産分割の利益は妹様にも享受されます。 そして、この遺産分割についての事務の依頼は、後見人として行うべき事務だったとすれば、それは妹様にも負担させることはできると思慮されます。 ...
補足ですが、生命保険は積立金など払い戻しのあるものです。死亡時に支払われるものは原則相続財産にはなりません。
1も2も代襲相続ですね。 3については、基本は書いたとおりですが、他にも方法はありますが公の場では書けません…
ご投稿内容からは、詳しい経緯や事情が定かではありませんので、あくまで一般論となりますが、申し立てをされた遺産分割調停が調停成立というかたちで終了となるためには、指定された調停期日に相続人全員が出席する必要があります。 調停に代わる審...
iDeCoの死亡一時金は、相続財産ではないため、相続放棄の有無と受取人は連動しません。 配偶者(内縁を含む)→子(生計が一緒だった)→父母(生計が一緒だった)等の順で先の順位の人が全てを受け取ることになります。 なお、相続税に注意して...
1) まず、相続するかどうか未確定の間は、払う必要はないですし、払わない方が良いです。相続(承認)した場合も、相続人の代理人自身は支払う必要がなく、相続人本人(本件ではお子様2人)の財産から支払うことになります。(事実上一体かどうかと...
相続放棄をしたとしても、死亡一時金や死亡保険金を受け取ることができます。相続税の基礎控除の額は「3000万円+600万円×法定相続人の数」です。基礎控除の額を超えなければ相続税はかかりません。
お答えいたします。遺留分の権利の行使は,①遺留分侵害額請求権を行使するという意思表示と②具体的にいくら請求するのかという意思表示の2つが必要になります。①については,抽象的に「遺留分の権利を行使する。」という意思表示で足ります。この意...
叔母が父のために使用していないお金は、不当利得となり、父は叔母に不当利得返還請求権があります。そして、父が死亡し、その権利をあなたが相続したことになりますので、叔母が(事務管理の範囲を超えて)自身に使用した父のお金がある場合は、請求で...
お答えいたします。今までの契約を無効にする必要はありません。但し,相続人との新たな契約書を作成する際に,従前の契約は終了する旨確認するとの条項をいれておけば宜しいかと存じます。
債務は法定相続分に応じて各相続人が引き継ぎます。 そのため、前妻の子が相続放棄した場合と、放棄せずに相続した場合とで、相談者様が引き継ぐ債務額が違ってくるため、手続きが終わるのを待つよう言われているのだと思います。 もっとも、相談者様...
実のお父様ですので、できればお父様が住んでおられたマンションの処理をされる方向で考えられたらと思います。 放棄するかどうかは、知ってから3カ月以内が原則ですが、家庭裁判所に申立すれば3カ月の期間を伸長することができます。 その間に、財...
そうであれば、銀行から必要書類(戸籍謄本はじめ、様々あります)を聞いたうえでそれらを準備し、(予約したうえで)銀行の窓口に持参されれば、解約に応じてくれると思います。