疎遠の父親が亡くなり相続(後片付け)について
民法915条1項は、「相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない」と規定しています。 賃借権も相続の対象となります。
民法915条1項は、「相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない」と規定しています。 賃借権も相続の対象となります。
出納長を作っておいたほうがいいですよ。 終わります。
①私見ですが、お母さんの同意を得て、適切な額の当面の生活費を口座から出金するという程度であれば大きな問題にはならないと思われます。 ただ、本来であればお母さんの資産は全て遺産分割協議によって相続手続が行われ、相続人が資産を処分利用でき...
そうなります。 水漏れなどが原因であった場合は、減額手続きをとることができないかなども ご相談なさってみてください。
そこで質問ですが、もし子が任意後見人になったら、親が死んだあと、親の財産を相続放棄できますか? また、任意後見人とは、死後事務もしなければならないのでしょうか。 →後見人も相続放棄は可能ですし、任意後見契約の契約の内容に含まれていない...
1,義務はないでしょう。 相続人の娘さんがいますからね。 娘さんが施設で暮らす知的障害のある方なので、娘さんの補助者として片付けてあげる ことはできるでしょう。 行政に依頼するかどうかは、遺産に照らし合わせて、娘さんと施設側で考えるで...
相続人が相続財産を「処分」したときは、単純承認したものとみなされ、相続放棄ができなくなります(民法921条1号)。 この点につき、下級審の裁判例ではありますが、相続財産に属する預貯金を葬儀費用に充てたとしても、社会的見地から不当なもの...
支払いの費目等については税理士の先生や会計士の先生にご相談された方が良いかと思われます。 顧問税理士の方がいらっしゃれば、まず相談されてみると良いでしょう。
①プラス財産がゼロに近く、負債が約90万円あった場合、様々な手間賃で「相続した方が安く済んだ」になる可能性はありますか?(相続放棄手続きを弁護士依頼する場合) →相続放棄のための弁護士費用がそこまで高額になることは考え難いです。 ただ...
再婚相手と自分の子供が養子縁組した場合、元夫が亡くなった場合に子供は、元夫の遺産相続はできなくなってしまうのでしょうか? ⇒お子さんは、元夫の子でもあるので遺産相続はできます。 再婚後はいつでも養子縁組できるのでしょうか。例えば子供が...
【質問事項】 これらは単純承認にあたりますか? 【回答】 支払が自費なのであれば、単純承認したことにはなりません。 【質問事項】 相続放棄ができた後は自分は何もせずそのまま家の件は放置しておいてもいいのでしょうか? 【回答】 相続放...
継続使用するなら、そのかたは放棄はできません。 相続になります。 放棄は、相続人各自が行うものなので、前妻の息子さんに遺産を開示して、 相続するか放棄するかを決めてもらうことになります。
1,保存行為にあたるので、片付け、掃除可能です。 また、移動保管可能です。 2,契約者ですから、解約可能です。
直接の回答ではなく、 前提を確認させていただきますが、 ご相談者の方は、 金融機関からの借入金の連帯保証人に過ぎないのではないでしょうか? 賃貸借契約との関係ではなんら権利義務を有していないように思えますが。
お答えいたします。兄弟姉妹が既に亡くなっていて甥や姪が相続人となった場合、これらの者が相続放棄をすれば,結局相続人が誰もいなくなります。そのような場合には、小作人に賃貸した土地は最終的には国庫に帰属します。従って,小作契約における賃貸...
放棄により相続人がいなければ、支払い義務者はいません。 相続放棄受理証明書を都税事務所に送付することになります。 都税事務所が、相続財産管理人選任の申し立てをするでしょう。
養子縁組の回数、期間について特段制限はありません。 ただ、養子縁組は養親子関係を創設する意思で行わなければならないので、そのような意思のない養子縁組は無効であり(民法802条1号)、有印私文書偽造、公正証書原本不実記載罪などの犯罪行為...
遺言書で、遺留分を排除することはできません。 20年婚姻していれば、配偶者への2110万円無税贈与と、二人に対して、毎年110万円の無税贈与を 繰り返して遺産を減らすことと、あなたが契約者、受取人を妻、次男にする生命保険を利用するこ ...
遺産目録を作成してもらいましょう。 目録に評価額を付けてもらいましょう。 通帳の開示を求めましょう。 一言は、削除してもらいましょう。 わかる範囲でやるだけです。 隠し財産があったとしても探し切ることはできないでしょう。
お答えいたします。直系の親族で相続人であれば,郵便物を確認できないことはないと思います。生活保護法63条の返還金は,最終的には市町村で処理することになりますので放っておくと当該市町村から相続人に請求することになりますので相続放棄をする...
アカウントをわけて、解約しても問題ありません。 保存行為として認められるので、単純承認にはなりません。
契約者名義を変更して、引き続き使用すると、単純承認になります。 解約するにしても違約金を取られるので、車両を返却して、相続放 棄したほうがいいでしょう。
>死後離縁は裁判所に申し立てて、認めてもらえないなどあるのでしょうか? 理論上はありえますが、実際は生存当事者(子ども)の意思に基づくものであれば、緩やかに認められているとされています。 >戸籍は名前を婚姻前の氏へ戻し、普段の生...
どうでしょう。。。 少なくとも、養子縁組か実子かで、必要書類は大きく変わることはないので、 養子だから手続きが複雑になるということはないと思います。 一度、お見積りの希望等あれば、私のページのお問合せフォームからコンタクト頂ければと...
相続人は引き取りを拒否することは出来る。 行政は火葬に付し無縁仏として処理する。 行政が負担した費用は、相続人に請求する。 ただし、相続人の法的義務とまでは言えないように思います。(私見)
遺産分割協議はできないということになります。相続放棄の申述は、単独で家裁でできます。
2 の返答だと、私が負担付贈与という形でローンも家も継いだ場合は、父の死後に借金がわかっても相続放棄出来て家も住んでいける >>よく意味がわかりませんが、特定の財産(この場合はご自宅)のみを相続するということはできません。 3 のこ...
特にこれといった術はないです。 したがって、父宛に届いた郵便物や持っている書類を こっそり見るなどして、おおよそを把握するしかないと 思います。
不動産と債務は別物です。 債務は、被相続人を債務者とするものであれば、法定相続人がその相続分の割合で分割されたものを承継します。つまり、基本的には相続人が払っていくことになります。 他方、不動産に担保権が設定されていれば、それはそのま...
現在母の名義でなくても、名義人(祖母と叔母)が亡くなった時点で、母の「所有」になったということでしょうか。 →そういうことです。 母が亡くなったら、私と姉に所有権が移転し、その際に名義を変更、相続税が発生するという理解でよろしいでしょ...