同じ方を養子になることの繰り返し
はじめまして。
養子縁組についてご相談があります。ある事情でこのような提案がでました。
一度、入籍し養子になり数か月程度たちましたら除籍して、数年後また同じ人の養子に入籍する。
このような行為は違法でしょうか?
一度除籍すると同じ方を養子にはできないでしょうか?
また、入籍から除籍する期間は決まっていますか?
お忙しいところ恐縮ですが宜しくお願いいたします。
養子縁組の回数、期間について特段制限はありません。
ただ、養子縁組は養親子関係を創設する意思で行わなければならないので、そのような意思のない養子縁組は無効であり(民法802条1号)、有印私文書偽造、公正証書原本不実記載罪などの犯罪行為にも該当すると考えられます。
なお、こちらもご参照ください。
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00016.html
島田弁護士様、大変お忙しいところありがとうございました。わかりやすい説明で納得できました。数年後は養子に入る予定でしたが前倒しで養子になり除籍をと考えたのですが、考えが甘かったようです。他の方法を考えてみます。また縁がありましたら宜しくお願いします。