相続放棄する場合のカーリースの扱いについて
父名義でカーリースを契約、私が使用し保険は私の名前で契約していました。
先日父が亡くなり、相続放棄することにしたのですが、名義変更すると単純相続になってしまいますか?
リースの信販会社には相続放棄するなら解約しかないと言われました。
契約者名義を変更して、引き続き使用すると、単純承認になります。
解約するにしても違約金を取られるので、車両を返却して、相続放
棄したほうがいいでしょう。
解約の手続きはせずに車両を返却するということでしょうか?
解約を求められた場合は断れば良いのでしょうか?
リース会社との話がつくまでの車の扱いはどうなりますか?
例えば、リース会社まで車を運転する際、保険は適用されるのでしょうか?
解約して車返却です。
放棄しないなら引き継げばいいです。
放棄まで3か月ありますから、従前どおりでいいですよ。
保険も解約することになりますが、解約までは効力があります、
詳しくありがとうございました。
解約するまでは保険適用できるということで安心しました。