疎遠の父親が亡くなり相続(後片付け)について

30年以上前に両親が離婚し、父親と姉(一人)と疎遠になってました。
昨年末に父親が亡くなったと社会福祉士から連絡が入りました。疎遠だった為、全てお任せしますが納骨の場所だけ教えて欲しいとお願いして
今年の2月に納骨の場所を教えてもらいました。
この時に父親が住んでいたアパートの処理が終わっているのかを伺ったんですが返答なしでした。
3月に社会福祉士から連絡があり相続について姉と相談してくれとの事
私が姉と連絡取れない事は社会福祉士もわかっていたので、姉に私(妹)と相談するよにと社会福祉士から連絡入れたので連絡きたら相談するように言われてました。
でも姉からは連絡がなく相談できないままで4月に社会福祉士から私が相続したらいいと言われましたが、姉と連絡取れてないし相続すると決めた訳じゃない事は伝えてありました。この時にもアパートの件を伺いましたが返答なしでした。
5月中旬に、相続は一年時間があり、あと半年あるから、お姉さんからの連絡を気長にお待ちください。と連絡があったのでそのままにしてましたが、6月に入り家裁から催促の連絡がきたから
会えないか言われ、何の催促か聞いたら
ご家族への引き渡し書類の提出書類です。
と言われました。
これって私が相談人になってしまっているのでしょうか?
父親が最後に住んでいたアパート所在地の役所かも相続についての書類が送られてきてます。
あとアパートの処理は遺族しか出来ないのでしょうか?
私はこれから何をどうしたらいいのかわからず
ご相談させて頂きたいと思い投稿させて頂きました。
因みに父親は裕福でもなくギリギリの生活をしていたと思います。財産があるとは思えません。
よろしくお願い致します。

相続が発生した(被相続人が死亡した)際は、原則として、相続の開始があったことを知ったときから3ヵ月以内に、相続をするか相続放棄をするかを選択する必要があります。
相談者さんの場合、昨年末に被相続人であるお父さんが亡くなっていますので、現時点で相続熟慮期間である3か月を経過しており、法的には既にお父さんの相続人となっていることが見受けられます。

お姉さんも同様に相続放棄されていないのであれば、お姉さんを含めた相続人間で、お父さんの相続財産につき遺産分割協議を行う必要があるでしょう。
詳細は最寄りの法律事務所にご相談いただくのが望ましいと思われます。

西浦弁護士様
ご返信ありがとうございます。
ご回答を拝見致しますと
相続するか否かは一年あると言われていましたが既に私は相続人になっているという事なんでしょうか…
そうなるとアパートの始末も私がやらなきゃいけないという事ですか?

民法915条1項は、「相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない」と規定しています。
賃借権も相続の対象となります。

西浦弁護士様
承知致しました。
ご回答ありがとうございました。