相続放棄したいが、親の介護でいつから金銭などに触れてはいけなくなるのでしょうか

父が介護が必要になりそうで、これから色々と娘である私が頻繁にケアをすることになりそうです。
ただ、父には田舎にやっかいな不動産があり、ゆくゆく父がなくなるようなことがあれば、私は相続放棄したいのです。
財産放棄するなら、親のお金や財産には一切触れてはいけないようなことを聞きました。
そこで、今後施設入所や在宅介護などで契約手続きや支払いにも立ち会ったり代行したり、代わりに買い物にいったり、保証人になったりがあると思うのですが、命の危機があるまでの間は、そうしたことをしてもいいのでしょうか。
亡くなった時点から、触らないで、ということでしょうか。
(もしひどい認知症になったら、相続放棄を失敗しないためには、成年後見をつけることも考えないといけないでしょうか)

亡くなった時点から、検討すればいいですね。
支払ってはいけないもの、支払っていいもの、受け取ってはいけないもの、
受け取っていいものがありますからね。
そのときに相談すればいいでしょう。
不動産を売るようなことがなければ、成年後見をつけなくていいでしょう。

内藤先生、ご回答ありがとうございます。
亡くなるまでのお世話については、あまり厳しく条件はないのですかね。
同居などしても、しっかりサイフをわけて出納帳など書いておけばよいのでしょうか?
どうしても相続放棄だけはしたいので…。
そのようでしたら、あまり気にしすぎず、しっかりサポートしたいと思います。

出納長を作っておいたほうがいいですよ。
終わります。

内藤先生、詳しくありがとうございました!