離縁後の氏の変更について

配偶者と死別のため婚姻関係終了届と、子供が配偶者と養子縁組していたため死後離縁したいと思います。
婚姻関係生活は1年でした。
死後離縁は裁判所に申し立てて、認めてもらえないなどあるのでしょうか?

私は氏を婚姻前の氏に変更したいのですが、子が中学生の為、氏を変えたくないようです。

戸籍は名前を婚姻前の氏へ戻し、普段の生活では通称名を使用することは可能でしょうか?

>死後離縁は裁判所に申し立てて、認めてもらえないなどあるのでしょうか?

理論上はありえますが、実際は生存当事者(子ども)の意思に基づくものであれば、緩やかに認められているとされています。

>戸籍は名前を婚姻前の氏へ戻し、普段の生活では通称名を使用することは可能でしょうか?

可能でしょうが、どうしても戸籍名でなければならない手続も少なくないので、混乱が生じる可能性はあるでしょう。

死後離縁も弁護士に依頼しないと難しいのでしょうか?
氏の変更は、期限あるのでしょうか?
一度今の名前を引き継いで使用する手続きをして、また数年後に旧姓に戻すなどできるのでしょうか?