農地所有者の相続時の放棄による小作契約の影響について

農地を所有していますが、今後小作の賃貸借の契約を結ぶことになりましたが、自分が契約者で、両親が死亡し、離婚し子供がいないので、死亡した場合、姉妹2人と弟、姉妹が亡くなっていると、その子供に相続になるのですが、放棄される場合、(放棄も自力で申請する)小作の方と賃貸契約が残っている場合どうなるのでしょうか?

お答えいたします。兄弟姉妹が既に亡くなっていて甥や姪が相続人となった場合、これらの者が相続放棄をすれば,結局相続人が誰もいなくなります。そのような場合には、小作人に賃貸した土地は最終的には国庫に帰属します。従って,小作契約における賃貸人の地位は国に移転することになり,小作人は従前どおり小作契約の対象地を使用することが出来ます。